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第六条(傷病手当の日額に関する経過措置)
旧日額対象の旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第二条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。
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第六条(傷病手当の日額に関する経過措置)
旧日額対象の旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第二条の規定による基本手当の日額に相当する額とする。