第十四条(高年齢雇用継続給付に関する経過措置)
新雇用保険法第六十一条の二の規定は、施行日以後に安定した職業に就くことにより被保険者となった者について適用する。ただし、施行日前に安定した職業に就くことにより施行日以後も被保険者であるもの(当該職業に就いた日の前日において新雇用保険法第六十一条の二第一項に規定する受給資格者であって、当該職業に就いた日において六十歳に達しているものに限る。)については、施行日に安定した職業に就いたものとみなして、同条の規定を適用する。この場合において、同条第一項中「当該基本手当の日額の算定の基礎となつた賃金日額」とあるのは「当該被保険者を受給資格者と、平成七年四月一日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条(第三項を除く。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下「みなし賃金日額」という。)」と、同条第二項中「就職日の属する月」とあるのは「平成七年四月」と、「当該就職日の翌日」とあるのは「同月二日」と、同条第三項中「次条第一項の賃金日額」とあるのは「次条第一項のみなし賃金日額」と、「次条第一項」」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する次条第一項」」とする。
新雇用保険法第六十一条第三項及び第四項の規定は、前項ただし書の被保険者に係る高年齢再就職給付金について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する新雇用保険法第六十一条の二第一項の規定」と、「みなし賃金日額」とあるのは「同項のみなし賃金日額(次項において「みなし賃金日額」という。)」と、第四項中「第一項の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十四条第二項の規定により読み替えて適用する新雇用保険法第六十一条の二第一項の規定」と読み替えるものとする。