検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第十三条(常用就職支度金の額に関する経過措置)

附則第十一条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対するの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十一条」とする。

旧日額対象の旧受給資格者及び旧特例受給資格者に対するの規定の適用については、中「の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第二条の規定」と、「基本手当の受給資格者」とあるのは「同条の規定による旧日額対象の旧受給資格者」と、「」とあるのは「同条」とする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー