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1 条

第十二条(雇用保険の再就職手当の支給に関する経過措置)

附則第一条第一号に掲げる改正規定の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者(の規定により受給資格者とみなされた者を含む。)についてのの規定による再就職手当の支給については、なお従前の例による。

旧日額対象の旧受給資格者(附則第八条の規定により従前の例によることとされた旧高年齢受給資格者を含む。次条において同じ。)が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、附則第二条の規定により従前の例によることとされた基本手当の日額をの規定による基本手当の日額と、附則第四条第一項の規定により従前の例によることとされた所定給付日数をに規定する所定給付日数とみなして、の規定を適用する。

前項の規定は、旧日額対象の旧受給資格者以外の旧受給資格者について準用する。この場合において、同項中「安定した職業に就いた場合においては、附則第二条の規定により従前の例によることとされた基本手当の日額をの規定による基本手当の日額と」とあるのは、「安定した職業に就いた場合においては」と読み替えるものとする。

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