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1 条

第十一条(日雇労働求職者給付金の日額等に関する経過措置)

平成六年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金のに規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額(第三項及び第四項において「等級区分日額」という。)については、なお従前の例による。

平成六年九月中に支給する日雇労働求職者給付金に関するの規定の適用については、同年七月中の日についての規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料は、の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料とみなし、に規定する第一級印紙保険料(以下「旧第一級印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日について納付されたに規定する第一級印紙保険料(以下「新第一級印紙保険料」という。)の納付日数(その納付日数が同年七月中の日について納付された旧第一級印紙保険料の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の新第一級印紙保険料と、残余の納付日数分については当該納付日数分のイに規定する第二級印紙保険料と、イに規定する第二級印紙保険料、ロに規定する第三級印紙保険料及びハに規定する第四級印紙保険料についてはロに規定する第三級印紙保険料とみなす。

厚生労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額(の規定により日雇労働求職者給付金の日額等が変更されたときは、直近の当該変更の基礎となった平均定期給与額。次項において同じ。)の百分の百二十を超えるに至ったことにより同項の規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、同項の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である四千百円については六千二百円に、等級区分日額である八千二百円については一万千三百円に、それぞれ変更するものとする。

厚生労働大臣は、当分の間、平均定期給与額が平成六年九月の平均定期給与額の百分の八十三を下るに至ったことによりの規定により日雇労働求職者給付金の日額等を変更する場合においては、の規定にかかわらず、日雇労働求職者給付金の日額である六千二百円については四千百円に、等級区分日額である一万千三百円については八千二百円に、それぞれ変更するものとする。

第二項の規定は、の規定による申出をした者であって、に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は平成六年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関するの規定について準用する。この場合において、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては、第二項中「同年七月中」とあるのは「に規定する基礎期間のうち同年七月三十一日までの期間内」と、「納付日数(その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

平成六年八月納付日数に五を乗じて得た日数(その日数
平成六年九月納付日数に四を乗じて得た日数(その日数
平成六年十月納付日数に三を乗じて得た日数(その日数
平成六年十一月納付日数に二を乗じて得た日数(その日数
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