賃金
賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)
わかりやすく言うと
賃金、給料、手当、賞与など名前にかかわらず、労働の対価として事業主が労働者に支払うもののことです。お金以外の物で支払われるもののうち、厚生労働省令で定める範囲に入らないものは除きます。
第四条第四項用語集で見る旧雇用保険法
…平成六年四月一日から始まる年度の平均給与額が平成三年六月における平均定期給与額(第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第十八条第一項の規定により基本手当日額表が改正された場合は、当該改正の基礎となった平均定…
わかりやすく言うと
平成六年法律第五十七号の第一条によって改正される前の雇用保険法のことです。
附則第三条第一項用語集で見る基礎期間
前号に規定する継続する六月間(以下「基礎期間」という。)のうち後の五月間に第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給を受けていないこと。
わかりやすく言うと
日雇労働被保険者について、印紙保険料が各月十一日分以上、かつ通算して七十八日分以上納付されている継続した六か月間のことです。日雇労働求職者給付金の特例(第五十三条、第五十四条)を受けられるかどうかや、その額を決める基準になります。
第五十三条第一項第二号用語集で見る新第一級印紙保険料
附則第十一条第二項用語集で見る旧第一級印紙保険料
附則第十一条第二項用語集で見る最終月
第二項の規定は、新雇用保険法第五十三条第一項の規定による申出をした者であって、同項第二号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は平成六年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者…
わかりやすく言うと
平成六年法律第五十七号の附則のこの項で使う言葉で、その改正後の雇用保険法第五十三条第一項の申出をした人について、その第二号に定める基礎期間の最後の月のことです。最終月が平成六年八月から十二月までの人に支給する日雇労働求職者給付金に、第二項の印紙保険料の扱いを当てはめるために使われます。
附則第十一条第五項用語集で見る等級区分日額
平成六年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額(第三項及び第四項において「等級区分日額」という。)については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
平成六年法律第五十七号の附則で使う言葉で、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項の印紙保険料の額の区分を分ける基準となる賃金の日額のことです。日雇労働求職者給付金の日額は含みません。同じ条の第三項と第四項は、一定の場合にこの額を八千二百円と一万千三百円の間で変えると定めています。
附則第十一条第一項用語集で見る印紙保険料
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前二月間に、その者について、徴収法第十条第二項第四号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して二十六日分以上納付されているときに…
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定める労働保険料の一つで、日雇労働被保険者について、一人一日ごとに賃金の日額に応じた額を納めるものです。事業主が、日雇労働被保険者に賃金を支払うたびに納めます。
第四十五条第一項用語集で見る第二級印紙保険料
前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料及び徴収法第二十二条第一項第二号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第二級印紙保険料」という。)が二十四日分以上…
わかりやすく言うと
日雇労働被保険者の印紙保険料のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項第二号の額(三つの区分で賃金の日額が中間の人の額。変更されたときは変更後の額)のもののことです。
第四十八条第一項第二号一用語集で見る日雇労働求職者給付金の日額等
前条第一号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第一級給付金」という。)の日額、前条第二号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第二級給付金」という。)の日額及び前条第三号に定める額の日雇労働求職者給付金(次項及び第五十四条において「第三級給付金」という。)の日額並びに徴収法第二十二条第一項に規定する印紙保険料の額の区分に係る賃金の日額のうち第一級印紙保険料と第二級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)及び第二級印紙保険料と第三級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(その額が前項の規定により変更されたときは、その変更された額。次項において「二級・三級印紙保険料区分日額」という。)
わかりやすく言うと
平均定期給与額の変動に応じて厚生労働大臣が変更する金額のまとまりです。日雇労働求職者給付金の第一級から第三級までの日額と、印紙保険料の等級を分ける賃金の日額(一級と二級、二級と三級の境目の額)をいいます。
第四十九条第二項用語集で見る第三級印紙保険料
…第一級印紙保険料の納付額と第二級印紙保険料の納付額との合計額に、徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)の納付額…
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日雇労働被保険者の印紙保険料のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項第三号の額(三つの区分で賃金の日額が最も低い人の額。変更されたときは変更後の額)のもののことです。
第四十八条第一項第二号二用語集で見る第一級印紙保険料
前二月間に納付された印紙保険料のうち、徴収法第二十二条第一項第一号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第一級印紙保険料」という。)が二十四日分以上であるとき 七千五百…
わかりやすく言うと
日雇労働被保険者の印紙保険料のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第一項第一号の額(三つの区分で賃金の日額が最も高い人の額。変更されたときは変更後の額)のもののことです。
第四十八条第一項第一号用語集で見る新雇用保険法
平成七年度における基本手当の日額の自動的変更については、労働大臣は、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第十八条第一項の規定にかかわらず…
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平成六年法律第五十七号の第一条によって改正された後の雇用保険法のことです。
附則第三条第一項用語集で見る