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第十三条(国庫負担に関する暫定措置)

国庫は、第六十六条第一項(同項第四号及び第六号に規定する費用に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定による国庫の負担については、当分の間、同項の規定にかかわらず、同項の規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。

前項の規定の適用がある場合における第六十六条第五項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第四号及び第六号を除く。)及び附則第十三条第一項」とする。

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