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18 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、の規定は、同年一月一日から施行する。

第二条(適用範囲に関する暫定措置)

次の各号に掲げる事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業(事務所に限る。)を除く。)であつて、政令で定めるものは、当分の間、第五条第一項の規定にかかわらず、任意適用事業とする。

土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業

動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業(船員が雇用される事業を除く。)

前項に規定する事業の保険関係の成立及び消滅については、附則の定めるところによるものとし、又はの規定により雇用保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業は、第五条第一項に規定する適用事業に含まれるものとする。

第三条(被保険者期間に関する経過措置)

短期雇用特例被保険者が当該短期雇用特例被保険者でなくなつた場合(引き続き同一事業主に被保険者として雇用される場合を除く。)における当該短期雇用特例被保険者となつた日(以下この条において「資格取得日」という。)から当該短期雇用特例被保険者でなくなつた日(以下この条において「資格喪失日」という。)の前日までの間の短期雇用特例被保険者であつた期間についての第十四条第一項及び第三項の規定の適用については、当分の間、当該短期雇用特例被保険者は、資格取得日の属する月の初日から資格喪失日の前日の属する月の末日まで引き続き短期雇用特例被保険者として雇用された後当該短期雇用特例被保険者でなくなつたものとみなす。

第四条(基本手当の支給に関する暫定措置)

第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)であつて、受給資格に係る離職の日が平成二十一年三月三十一日から令和九年三月三十一日までの間(附則第十一条の三第一項において「特定期間」という。)であるものに係る基本手当の支給については、当該受給資格者(第二十二条第二項に規定する受給資格者を除く。)を第二十三条第二項に規定する特定受給資格者とみなして第二十条、第二十二条及び第二十三条第一項の規定を適用する。

前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第四条第一項」とする。

第五条(給付日数の延長に関する暫定措置)

受給資格に係る離職の日が令和九年三月三十一日以前である受給資格者(第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者及び第二十三条第二項に規定する特定受給資格者に限る。)であつて、厚生労働省令で定める基準に照らして雇用機会が不足していると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住し、かつ、公共職業安定所長が第二十四条の二第一項に規定する指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの(個別延長給付を受けることができる者を除く。)については、第三項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数(当該受給資格者が第二十条第一項及び第二項の規定による期間内に基本手当の支給を受けた日数が所定給付日数に満たない場合には、その支給を受けた日数。次項において同じ。)を超えて、基本手当を支給することができる。

前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日)を限度とするものとする。

第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

第一項の規定の適用がある場合における第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第七十二条第一項及び第七十九条の二の規定の適用については、第二十八条第一項中「個別延長給付を」とあるのは「個別延長給付又は附則第五条第一項の規定による基本手当の支給(以下「地域延長給付」という。)を」と、「個別延長給付が」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が」と、同条第二項中「個別延長給付、」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付、」と、「個別延長給付又は広域延長給付」とあるのは「個別延長給付、地域延長給付又は広域延長給付」と、「個別延長給付が行われること」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われること」と、「個別延長給付が行われる間」とあるのは「個別延長給付又は地域延長給付が行われる間」と、第二十九条第一項及び第三十二条第一項中「又は全国延長給付」とあるのは「、全国延長給付又は地域延長給付」と、第三十三条第五項中「広域延長給付」とあるのは「地域延長給付、広域延長給付」と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第五条第一項」と、「若しくは第五十六条の三第一項」とあるのは「、第五十六条の三第一項若しくは附則第五条第一項」と、第七十九条の二中「並びに第五十九条第一項」とあるのは「、第五十九条第一項並びに附則第五条第一項」とする。

第六条(基本手当の給付日数の延長措置に関する経過措置)

の規定の規定により厚生労働大臣が他の地域において職業に就くことを促進するための措置として職業紹介活動を行わせた場合には、第二十五条の規定の適用については、厚生労働大臣が同条第一項に規定する広域職業紹介活動を行わせたものとみなす。

第七条

削除 · 廃止

削除

第八条(特例一時金に関する暫定措置)

第四十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「三十日」とあるのは、「四十日」とする。

第九条

削除 · 廃止

削除

第十条(就業促進手当の支給を受けた場合の特例に関する暫定措置)

第五十七条第一項第一号に規定する再離職の日が平成二十一年三月三十一日から令和九年三月三十一日までの間である受給資格者に係る同条の規定の適用については、同条第二項中「いずれか」とあるのは、「いずれか又は再離職について第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)」とする。

前項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する第五十七条第二項」とする。

第十一条(教育訓練給付金に関する暫定措置)

教育訓練給付金支給対象者であつて、第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。

第十一条の二(教育訓練支援給付金)

教育訓練支援給付金は、教育訓練給付金支給対象者(前条に規定する者のうち、第六十条の二第一項第二号に該当する者であつて、厚生労働省令で定めるものに限る。)であつて、厚生労働省令で定めるところにより、令和九年三月三十一日以前に同項に規定する教育訓練であつて厚生労働省令で定めるものを開始したもの(当該教育訓練を開始した日における年齢が四十五歳未満であるものに限る。)が、当該教育訓練を受けている日(当該教育訓練に係る指定教育訓練実施者によりその旨の証明がされた日に限る。)のうち失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について支給する。この場合における第十条第五項第一号、第六十条の五第三項及び第七十二条第一項の規定の適用については、同号中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、第六十条の五第三項中「教育訓練給付金」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金」と、「第六十条の二第二項」とあるのは「第六十条の二第二項及び附則第十一条の二第一項」と、第七十二条第一項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十一条の二第一項」とする。

前項の失業していることについての認定は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長が行う。

教育訓練支援給付金の額は、第十七条に規定する賃金日額(以下この項において単に「賃金日額」という。)に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額に百分の六十を乗じて得た額とする。

基本手当が支給される期間及び第二十一条、第二十九条第一項(附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、教育訓練支援給付金は、支給しない。

第二十一条、第三十一条第一項及び第七十八条の規定は、教育訓練支援給付金について準用する。この場合において、第二十一条及び同項中「受給資格者」とあるのは「教育訓練支援給付金の支給を受けることができる者」と、同項中「死亡したため失業の認定」とあるのは「死亡したため附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と、「について失業の認定」とあるのは「について同項の失業していることについての認定」と、第七十八条中「第十五条第四項第一号の規定により同条第二項に規定する失業の認定」とあるのは「附則第十一条の二第一項の失業していることについての認定」と読み替えるものとする。

第十一条の三(教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例に関する暫定措置)

第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限り、受給資格者を除く。)であつて、教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から当該給付金に係る教育訓練休暇を終了した日(休暇開始日から起算して一年を経過する日までに二回以上の教育訓練休暇を取得した場合にあつては、最後の教育訓練休暇を終了した日)から起算して六箇月を経過する日までに離職したもの(当該離職の日が特定期間内にあるものに限る。)については、当該特定理由離職者を第六十条の四第二項に規定する特定教育訓練休暇給付金受給者とみなして同条第一項の規定を適用する。

第六十条の三第三項の規定の適用を受けた者に対する前項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは、「第六十条の三第三項に規定する理由により教育訓練を受けることができない日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年)」とする。

第一項の規定の適用がある場合における第七十二条第一項の規定の適用については、同項中「若しくは第二十四条の二第一項」とあるのは、「、第二十四条の二第一項若しくは附則第十一条の三第一項」とする。

第十二条(介護休業給付金に関する暫定措置)

介護休業を開始した被保険者に対する第六十一条の四第四項の規定の適用については、当分の間、同項中「百分の四十」とあるのは、「百分の六十七」とする。

第十三条(国庫負担に関する暫定措置)

国庫は、第六十六条第一項(同項第四号及び第六号に規定する費用に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定による国庫の負担については、当分の間、同項の規定にかかわらず、同項の規定による国庫の負担額の百分の五十五に相当する額を負担する。

前項の規定の適用がある場合における第六十六条第五項の規定の適用については、同項中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第四号及び第六号を除く。)及び附則第十三条第一項」とする。

第十四条

令和六年度から令和八年度までの各年度においては、第六十六条第一項(同項第四号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定及び前条(同号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、国庫は、同項(同号に規定する費用に係る部分に限る。)の規定による国庫の負担額の百分の十に相当する額を負担する。

前項の規定の適用がある場合における第六十六条第五項の規定の適用については、前条第二項の規定にかかわらず、第六十六条第五項中「前各項」とあるのは、「前各項(第一項第四号及び第六号を除く。)並びに附則第十三条第一項(に規定する費用に係る部分に限る。)及び第十四条第一項」とする。

第十五条

雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、令和九年四月一日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で附則第十三条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする。

第十六条(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用等の財源の特例)

令和七年度における第六十八条の二の規定の適用については、同条中「の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「に規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

令和八年度から令和十年度までの間における第六十八条の二の規定の適用については、同条中「子ども・子育て支援納付金」とあるのは、「子ども・子育て支援納付金及びに規定する子ども・子育て支援特例公債の発行収入金」とする。

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