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1 条

第十一条(教育訓練給付金に関する暫定措置)

教育訓練給付金支給対象者であつて、第六十条の二第一項第一号に規定する基準日前に教育訓練給付金の支給を受けたことがないものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。

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