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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定 平成二十九年四月一日

略

中、及びの改正規定並びに中、及びの改正規定並びにの改正規定並びに及び第五条の規定、の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)並びにの規定 平成三十年四月一日

略

及びの規定並びに中の改正規定(中「又は」を削る部分に限る。) 令和三年四月一日