Notwithstanding the provisions of Article 868, paragraph (1), if a corporation has a majority of the voting rights of all shareholders of a stock company (excluding shareholders who are unable to exercise voting rights on all the matters which may be resolved at the shareholders meeting; the same applies in the following paragraph), if a special liquidation case, a bankruptcy case, a rehabilitation case or a reorganization case (hereinafter referred to as a "special liquidation case, etc." in this Article) is pending with regard to relevant corporation (hereinafter referred to as the "parent corporation" in this Article), a petition for commencement of special liquidation relating to relevant stock company may be filed alternatively with the district court before which the special liquidation case, etc. of the parent corporation is pending.
第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次項において同じ。)の議決権の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条において「親法人」という。)について特別清算事件、破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「特別清算事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
If the stock company prescribed in the preceding paragraph, or the parent corporation and the stock company prescribed in that paragraph have a majority of the voting rights of all shareholders of another stock company, a petition for commencement of special liquidation relating to relevant other stock company may be filed alternatively with the district court before which the special liquidation case, etc. of the parent corporation is pending.
With regard to application of the preceding two paragraphs, the shareholder prescribed by Ministry of Justice Order referred to in Article 308, paragraph (1) is deemed to have voting rights with respect to the shares which the shareholder holds.
Notwithstanding the provisions of Article 868, paragraph (1), if a stock company has, pursuant to the provisions of Article 444, prepared consolidated financial statements of that stock company or another stock company for the most recent business year and the contents thereof have been reported to the annual shareholders meeting of that stock company, if a special liquidation case, etc. is pending with regard to that stock company, a petition for commencement of special liquidation relating to relevant other stock company may be filed alternatively with the district court before which the special liquidation case, etc. of that stock company is pending.
第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の株式会社に係る連結計算書類を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について特別清算事件等が係属しているときにおける当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、当該株式会社の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
議決権の数
株主(株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて株式会社がその経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主を除く。)は、株主総会において、その有する株式一株につき一個の議決権を有する。
会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類(当該会計監査人設置会社及びその子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を作成することができる。
特別清算事件の管轄
第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次項において同じ。)の議決権の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条において「親法人」という。)について特別清算事件、破産事件…
特別清算事件の管轄
第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次項において同じ。)の議決権の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条において「親法人」という。)について特別清算事件、破産事件…
特別清算事件の管轄
前項に規定する株式会社又は親法人及び同項に規定する株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。
定義第二条第一項第二十四号・法令全体に適用
各事業年度に係る第四百三十五条第二項に規定する計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いもの
わかりやすく言うと
計算書類について定時株主総会の承認(会計監査人を置く会社で一定の要件を満たす場合は取締役会の承認)を受けた事業年度のうち、最も新しいもののことです。
定義第四百四十四条第一項
当該会計監査人設置会社及びその子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
会計監査人を置く会社とその子会社からなる企業グループ全体の財産と損益の状況を示す書類のことです。具体的な中身は法務省令で定められています。
略称規定第八百七十九条第一項・この条の中だけ
…当該法人(以下この条において「親法人」という。)について特別清算事件、破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「特別清算事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社についての特別清算開始の申立ては…
わかりやすく言うと
株式会社の議決権の過半数を持つ法人(親法人)について、裁判所に係属している特別清算、破産、再生または更生の事件をまとめて呼ぶ言葉です。このとき、その株式会社の特別清算開始の申立ては、親法人の事件がある地方裁判所にもできます。
略称規定第八百七十九条第一項・この条の中だけ
…法人が株式会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次項において同じ。)の議決権の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条において「親法人」という。)について特別清…
わかりやすく言うと
株式会社の総株主の議決権の過半数を持っている法人のことです。総株主には、株主総会で決議できる事項のすべてについて議決権を行使できない株主は含めません。
株主総会
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。