With regard to an action seeking invalidation of acquisition of shares, etc. subject to the cash-out, the court may order the shareholder subject to the cash-out who has filed the action seeking invalidation of acquisition of shares, etc. subject to the cash-out to provide reasonable security in response to a petition by the defendant; provided, however, that this does not apply when the shareholder subject to the cash-out is a director, company auditor, executive officer, or liquidator of the subject company.
売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該売渡株主が対象会社の取締役、監査役、執行役又は清算人であるときは、この限りでない。
In order for a defendant to file the petition referred to in the preceding paragraph, the defendant must make a prima facie showing that the plaintiff filed the action in bad faith.
被告は、前項の申立てをするには、原告の訴えの提起が悪意によるものであることを疎明しなければならない。
担保提供命令
売渡株式等の取得の無効の訴えについては、裁判所は、被告の申立てにより、当該売渡株式等の取得の無効の訴えを提起した売渡株主に対し、相当の担保を立てるべきことを命ずることができる。ただし、当該売渡株主が対象会社の取締役、監査役、執行役又は清算人であるときは、この限りでない。
略称規定第百七十九条第二項
特別支配株主は、前項の規定による請求(以下この章及び第八百四十六条の二第二項第一号において「株式売渡請求」という。)をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社(以下「対象会社」という。)の新株予約権の新株予約権…
わかりやすく言うと
自らとその完全子法人とで原則として総株主の議決権の十分の九以上を持つ特別支配株主が、他の株主に株式の全部を売り渡すよう請求するとき、その株式を発行している株式会社のことです。
略称規定第百七十九条の二第一項第二号
株式売渡請求によりその有する対象会社の株式を売り渡す株主(以下「売渡株主」という。)に対して当該株式(以下この章において「売渡株式」という。)の対価として交付する金銭の額又はその算定方法
略称規定第八百四十六条の二第二項・この節の中だけ
前項の訴え(以下この節において「売渡株式等の取得の無効の訴え」という。)は、次に掲げる者に限り、提起することができる。
わかりやすく言うと
特別支配株主が株式等売渡請求によって株式(あわせて請求した場合は新株予約権も)を取得したことの無効を主張する訴えです。取得日から六箇月以内(公開会社でない会社では一年以内)に起こす必要があり、起こせるのは売渡株主や対象会社の取締役などに限られます。
監査役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任され(会社法第三百二十九条第一項)、取締役の職務の執行を監査して監査報告を作成します(第三百八十一条第一項)。外部の会計専門家である会計監査人とは別の機関で、その会社や子会社の取締役・使用人などを兼ねることはできません(第三百三十五条第二項)。任期は原則として、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十六条第一項)。
会社法第329条・第335条・第336条・第381条、Wikipedia「監査役」を参考にAIが作成。
取締役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。
会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。