A liquidator (or, for a company with board of liquidators, the liquidators set forth in each item of Article 489, paragraph (7)) must retain the books of the liquidating stock company as well as any material data regarding the business and liquidation of the same (hereinafter in this Article referred to as "accounting materials") for a period of ten years from the time of the registration of the completion of the liquidation at the location of head office of the liquidating stock company.
清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
The court may, in response to the petition by the interested parties, appoint a person to act on behalf of the liquidator in the preceding paragraph in retaining the accounting materials. In these cases, the provisions of that paragraph do not apply.
The person appointed pursuant to the provisions of the preceding paragraph must retain the accounting materials for a period of ten years from the time of the registration of the completion of the liquidation at the location of head office of the liquidating stock company.
Expenses regarding the procedures for the appointment under the provisions of paragraph (2) are borne by the liquidating stock company.
清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
略称規定第四百七十六条第一項
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
わかりやすく言うと
解散したとき(合併で消滅する場合などを除きます)や、設立または株式移転の無効の判決が確定したときに、清算をしなければならない株式会社のことです(第四百七十五条)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。
略称規定第五百八条第一項・この条の中だけ
清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」とい…
わかりやすく言うと
清算株式会社の帳簿と、その事業や清算に関する重要な資料のことです。清算人は、本店の所在地で清算結了の登記をしてから十年間、これを保存しなければなりません。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。