Liquidators (or, for companies with board of liquidators, liquidators set forth in each item of Article 489, paragraph (7)) must investigate the current status of the assets of the liquidating stock companies and prepare, pursuant to the provisions of Ministry of Justice Order, the inventory of property and the balance sheet as of the day when the liquidating stock companies has fallen under any of the cases set forth in each item of Article 475 (hereinafter in this Article and following Article referred to as "inventory of property"), without delay after assuming the office.
清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければならない。
At a company with board of liquidators, the inventory of property must be approved by the board of liquidators.
Liquidators must submit or provide the inventory of property (or, if the provisions of the preceding paragraph apply, the inventory of property approved under that paragraph) to the shareholders meeting and obtain the approval of the same.
A liquidating stock company must retain its inventory of property from the time of the preparation of relevant inventory of property until the registration completion of the liquidation at the location of its head office.
財産目録等の作成等
清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければな…
略称規定第四百七十六条第一項
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
わかりやすく言うと
解散したとき(合併で消滅する場合などを除きます)や、設立または株式移転の無効の判決が確定したときに、清算をしなければならない株式会社のことです(第四百七十五条)。清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内でなお存続するものとみなされます。
略称規定第四百九十二条第一項・この条及び第四百九十三条の中だけ
…その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表(以下この条及び次条において「財産目録等」という。)を作成しなければ…
わかりやすく言うと
清算中の株式会社の清算人が就任後に会社の財産の状況を調べて作る、解散などにより清算をすることになった日の時点の財産目録と貸借対照表のことです。作り方は法務省令で定められています。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。
株主総会
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。