If a stock company has prescribed the matters set forth in Article 199, paragraph (1), item (iii), the stock company must file a petition to the court, without delay after the determination of the subscription requirements, for the appointment of an inspector in order to have the inspector investigate the value of the property provided for in that item (hereinafter in this Section referred to as "property contributed in kind").
株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
If the petition referred to in the preceding paragraph has been filed, the court must appoint an inspector, except if it dismisses the petition as unlawful.
前項の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、検査役を選任しなければならない。
If the court has appointed the inspector under the preceding paragraph, it may fix the amount of the remuneration that the stock company pays to relevant inspector.
裁判所は、前項の検査役を選任した場合には、株式会社が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。
The inspector referred to in paragraph (2) must conduct the necessary investigation and submit a report to the court by providing it with a document detailing the results of the investigation or with an electronic or magnetic record (limited to one as prescribed by Ministry of Justice Order) in which these have been recorded.
If the court finds it necessary to clarify the contents of the report under the preceding paragraph or to confirm the grounds supporting that report, it may request that the inspector referred to in the paragraph (2) submit a further report referred to in the preceding paragraph.
If the inspector referred to in the paragraph (2) has submitted the report referred to in paragraph (4), the inspector must deliver a copy of the document referred to in that paragraph to the stock company or use a means prescribed by Ministry of Justice Order to provide it with the information recorded in the electronic or magnetic record referred to in that paragraph.
If the court receives a report referred to in the paragraph (4), if it finds the value provided for in Article 199, paragraph (1), item (iii) with respect to property contributed in kind (excluding a value not subjected to investigation by the inspector referred to in the paragraph (2)) to be improper, it must issue a ruling changing that value.
裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
If the value of property contributed in kind has been changed, in whole or in part, because of a ruling under the preceding paragraph, the subscriber for shares for subscription (limited to a person who tenders property contributed in kind; hereinafter the same applies in this Article) may rescind the manifestation of intention relating to applications for subscription for shares for subscription or relating to the contract provided for in Article 205, paragraph (1), limited to within one week from the finalization of that ruling.
The provisions of the preceding paragraphs do not apply in the cases in each of the following items with respect to the matters prescribed respectively in those items:
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
if the total number of the shares to be allotted to the subscribers for the shares for subscription does not exceed one tenth of the total number of issued shares:the value of the property contributed in kind tendered by the subscribers for relevant shares for subscription;
if the total sum of the value provided for under Article 199, paragraph (1), item (iii) with respect to the property contributed in kind does not exceed 5,000,000 yen:the value of relevant property contributed in kind;
現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額の総額が五百万円を超えない場合 当該現物出資財産の価額
if the value of the securities with market price provided for under Article 199, paragraph (1), item (iii) with respect to property contributed in kind does not exceed the value calculated by the method prescribed by Ministry of Justice Order as the market price of the securities:the value of the property contributed in kind with respect to the securities;
現物出資財産のうち、市場価格のある有価証券について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該有価証券の市場価格として法務省令で定める方法により算定されるものを超えない場合 当該有価証券についての現物出資財産の価額
if the verification of an attorney, a legal professional corporation, a lawyer and registered foreign lawyer joint corporation, a certified public accountant, an audit corporation, a certified public tax accountant or a tax accountancy corporation (or if the property contributed in kind consist of real estate, relevant verification and an appraisal by a real estate appraiser; hereinafter the same applies in this item) is obtained with respect to the reasonableness of the value provided for under Article 199, paragraph (1), item (iii) with respect to property contributed in kind:the value of the property contributed in kind for which verification has been obtained;
現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受けた現物出資財産の価額
if the property contributed in kind consist of a money claim (limited to claims that have already fallen due) to the stock company, and the value provided for under Article 199, paragraph (1), item (iii) with respect to the money claim does not exceed the book value of the debt representing relevant monetary claim:the value of the property contributed in kind with respect to relevant monetary claim.
現物出資財産が株式会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る。)であって、当該金銭債権について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が当該金銭債権に係る負債の帳簿価額を超えない場合 当該金銭債権についての現物出資財産の価額
None of the following persons can provide the verification provided in item (iv) of the preceding paragraph:
次に掲げる者は、前項第四号に規定する証明をすることができない。
a director, an accounting advisor, a company auditor or executive officer, or an employee including a manager;
取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は支配人その他の使用人
a subscriber for shares for subscription;
募集株式の引受人
a person who is subject to a suspension of operations for whom the period of that suspension has not elapsed yet; or
業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者
株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
第二項の検査役は、必要な調査を行い、当該調査の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(法務省令で定めるものに限る。)を裁判所に提供して報告をしなければならない。
第二項の検査役は、第四項の報告をしたときは、株式会社に対し、同項の書面の写しを交付し、又は同項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により提供しなければならない。
裁判所は、第四項の報告を受けた場合において、現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額(第二項の検査役の調査を経ていないものを除く。)を不当と認めたときは、これを変更する決定をしなければならない。
募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。以下この条において同じ。)は、前項の決定により現物出資財産の価額の全部又は一部が変更された場合には、当該決定の確定後一週間以内に限り、その募集株式の引受けの申込み又は第二百五条第一項の契約に係る意思表示を取り消すことができる。
現物出資財産について定められた第百九十九条第一項第三号の価額が相当であることについて弁護士、弁護士法人、弁護士・外国法事務弁護士共同法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人の証明(現物出資財産が不動産である場合にあっては、当該証明及び不動産鑑定士の鑑定評価。以下この号において同じ。)を受けた場合 当該証明を受…
定義第二十六条第二項
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるもの
わかりやすく言うと
電子的・磁気的な方式など、人が見ただけでは読み取れない方式で作られ、コンピューターでの情報処理に使われる記録のことです。細かな範囲は法務省令で定められています。
定義第三十三条第十項第二号
金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む
わかりやすく言うと
金融商品取引法第二条第一項で定める有価証券のことで、金融商品取引法第二条第二項により有価証券とみなされる権利も含みます。
定義第百九十九条第一項・この節の中だけ
当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式
わかりやすく言うと
会社が発行する株式や処分する自己株式を引き受ける人を募集したとき、それに応じて引受けの申込みをした人に割り当てる株式のことです。
略称規定第百九十九条第二項・この節の中だけ
前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
わかりやすく言うと
株式会社が株式の発行や自己株式の処分で引き受ける人を募集するときに定める、募集株式の数、払込金額またはその算定方法、金銭以外の財産による出資の内容、払込みの期日、増加する資本金などに関する事項のことです(第百九十九条第一項)。
略称規定第二百七条第一項・この節の中だけ
株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
わかりやすく言うと
株式会社が募集株式を発行するなどの際に、金銭以外の財産を出資の目的とすると定めた場合の、その財産のことです(第百九十九条第一項第三号)。
監査役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任され(会社法第三百二十九条第一項)、取締役の職務の執行を監査して監査報告を作成します(第三百八十一条第一項)。外部の会計専門家である会計監査人とは別の機関で、その会社や子会社の取締役・使用人などを兼ねることはできません(第三百三十五条第二項)。任期は原則として、選任後四年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十六条第一項)。
会社法第329条・第335条・第336条・第381条、Wikipedia「監査役」を参考にAIが作成。
取締役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。
会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。
意思表示
法律上の効果が認められる、人が自分の意思を表すことで、契約の申込みや承諾、取消しや解除の通知などがこれに当たります(民法第五百二十二条第一項・第五百二十七条・第百二十三条・第五百四十条第一項)。契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をすると契約が成立し(民法第五百二十二条第一項)、取り消すことができる行為の取消しや契約の解除も、相手方に対する意思表示によってします(同法第百二十三条・第五百四十条第一項)。相手方に対する意思表示は、その通知が相手方に届いた時から効力を生じ(同法第九十七条第一項)、通知を出した後に意思表示をした人が亡くなったり、意思能力を失ったり、一人でできる行為を法律で制限されたりしても、効力を失いません(同条第三項)。相手方が誰か、又はその所在が分からないときは、公示の方法によってすることができます(同法第九十八条第一項)。本心でないと自分で分かっていてした意思表示も、それだけでは無効になりませんが、相手方がそのことを知り、又は知ることができたときは無効であり(同法第九十三条第一項)、相手方と示し合わせてした偽りの意思表示も無効です(同法第九十四条第一項)。これらの無効は、そのことを知らない第三者に対しては主張することができません(同法第九十三条第二項・第九十四条第二項)。法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に基づく意思表示は取り消すことができます。ただし、法律行為の基礎とした事情についての思い違いによるものは、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限って取り消すことができ、錯誤が意思表示をした人の重大な過失によるときは、原則として取り消すことができません(同法第九十五条第一項から第三項まで)。錯誤や詐欺による取消しは、そのことを知らず、知らないことに過失もない第三者に対しては主張できません(同法第九十五条第四項・第九十六条第三項)。詐欺又は強迫による意思表示も取り消すことができ、第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります(同法第九十六条第一項・第二項)。代理人がその権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接に効力を生じます(同法第九十九条第一項)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合などに、消費者がそれを取り消すことができるとし(消費者契約法第四条第一項第一号)、特定商取引に関する法律も、訪問販売で販売業者などが商品の種類や価格などについて不実のことを告げた場合に同じようにしています(特定商取引に関する法律第六条第一項・第九条の三第一項第一号)。
民法第93条・第94条・第95条・第96条・第97条・第98条・第99条・第123条・第522条・第527条・第540条、消費者契約法第4条、特定商取引に関する法律第6条・第9条の3を参考にAIが作成。
取消し
取り消すことができるとされた法律行為(契約の申込みや承諾の意思表示など)を、さかのぼってなかったものにすることです。重要な錯誤による意思表示(行為の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消すことができ、自分の重大な過失による錯誤のときは原則としてできません。民法第九十五条)、詐欺・強迫による意思表示(第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります。同法第九十六条)、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為(同法第五条第二項)などが取り消すことができるものです。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(同法第百二十一条)。取り消すことができるのは、その意思表示をした者やその代理人、承継人、同意をすることができる者に限られます(同法第百二十条)。取消権は、追認をすることができる時、つまり錯誤や詐欺などの状況がなくなり、取り消せることを知った時から五年、行為の時から二十年を過ぎると、時効によって消滅します(同法第百二十四条・第百二十六条)。追認をすれば、それ以後は取り消すことができず、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずに履行をしたり履行を請求したりすると、追認をしたものとみなされます(同法第百二十二条・第百二十五条)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合など、独自の取消しを定め(消費者契約法第四条第一項第一号)、その多くについて、追認をすることができる時から一年、契約の締結の時から五年という短い期間を定めています(同法第七条第一項)。
民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。