第二百五条(募集株式の申込み及び割当てに関する特則)
Article 205Special Provisions on Subscription and Allotment of Shares for Subscription
The provisions of the preceding two Articles do not apply if a person who intends to subscribe for shares for subscription executes a contract for subscription for the total number of those shares.
In the case prescribed in the preceding paragraph, if shares for subscription are shares with restriction on transfer, the stock company must obtain approval of the contract referred to in the same paragraph by the resolution at shareholders meeting(or at a board of directors meeting for a company with board of directors); provided, however, that this does not apply if it is otherwise prescribed in the articles of incorporation.
If there are provisions on the matters set forth in each item of Article 202-2, paragraph (1) pursuant to the provisions of the second sentence of that paragraph, a person other than a director (including a person who was a director) related to provisions regarding the matters set forth in Article 361, paragraph (1), item (iii) pursuant to the articles of incorporation or a resolution of a shareholders meeting may not make an application provided in Article 203, paragraph (2) or enter into an agreement provided in paragraph (1).
第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、第二百三条第二項の申込みをし、又は第一項の契約を締結することができない。
For the purpose of the application of the provisions of paragraph (3) of the preceding Article and Article 206-2, paragraph (1), paragraph (3), and paragraph (4), in the cases provided in the preceding paragraph, the phrases "the date referred to in Article 199, paragraph (1), item (iv) (or, if a period is prescribed under that item, no later than the first day of that period)" in paragraph (3) of the preceding Article and Article 206-2, paragraph (1) and "the day prescribed in the same paragraph" in paragraph (3) of the preceding Article and Article 206-2, paragraph (1) and "the day specified in paragraph (1) "in paragraph (4) of that article are deemed to be replaced with "the day of allotment."
前項に規定する場合における前条第三項並びに第二百六条の二第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、前条第三項及び第二百六条の二第一項中「第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)」とあり、同条第三項中「同項に規定する期日」とあり、並びに同条第四項中「第一項に規定する期日」とあるのは、「割当日」とする。
For the purpose of application of the provisions of paragraph (3) by a company with nominating committee, etc., the phrase "the provisions regarding the matters set forth in Article 361, paragraph (1), item (iii) pursuant to the articles of incorporation or a resolution of the shareholders meeting" in that paragraph is deemed to be replaced with "decision on the matters provided for in Article 409, paragraph (3), item (iii) by the remuneration committee" and the term "director "is deemed to be replaced with "executive officer or director."
指名委員会等設置会社における第三項の規定の適用については、同項中「定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定め」とあるのは「報酬委員会による第四百九条第三項第三号に定める事項についての決定」と、「取締役」とあるのは「執行役又は取締役」とする。
取締役の報酬等に係る募集事項の決定の特則
金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社は、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従いその発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは…
募集株式の割当て
株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
募集株式の割当て
株式会社は、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる募集株式の数を通知しなければならない。
募集株式の申込み及び割当てに関する特則
第二百二条の二第一項後段の規定による同項各号に掲げる事項についての定めがある場合には、定款又は株主総会の決議による第三百六十一条第一項第三号に掲げる事項についての定めに係る取締役(取締役であった者を含む。)以外の者は、第二百三条第二項の申込みをし、又は第一項の契約を締結することができない。
公開会社における募集株式の割当て等の特則
公開会社は、募集株式の引受人について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、その期間の初日)の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第四項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所…
公開会社における募集株式の割当て等の特則
第一項の規定にかかわらず、株式会社が同項の事項について同項に規定する期日の二週間前までに金融商品取引法第四条第一項から第三項までの届出をしている場合その他の株主の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合には、第一項の規定による通知は、することを要しない。
公開会社における募集株式の割当て等の特則
総株主(この項の株主総会において議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主が第一項の規定による通知又は第二項の公告の日(前項の場合にあっては、法務省令で定める日)から二週間以内に特定引受人(その子会社等を含む。以下こ…
取締役の報酬等
報酬等のうち当該株式会社の募集株式(第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。以下この項及び第四百九条第三項において同じ。)については、当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)の上限その他法務省令で定める事項
報酬委員会による報酬の決定の方法等
当該株式会社の募集株式 当該募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び種類ごとの数)その他法務省令で定める事項
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式
定義第百九十九条第一項・この節の中だけ
当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式
わかりやすく言うと
会社が発行する株式や処分する自己株式を引き受ける人を募集したとき、それに応じて引受けの申込みをした人に割り当てる株式のことです。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。
取締役会
株式会社の取締役全員で構成する機関です(会社法第三百六十二条第一項)。業務執行の決定、取締役の職務執行の監督、代表取締役の選定及び解職を行い(同条第二項・第三項。指名委員会等設置会社では代わりに代表執行役を選定します。第四百十六条・第四百二十条)、重要な財産の処分や多額の借財などの決定は原則として個々の取締役に委任できません(第三百六十二条第四項。監査等委員会設置会社では取締役により広く委任でき(第三百九十九条の十三第五項・第六項)、指名委員会等設置会社では取締役ではなく執行役に委任します(第四百十六条第三項・第四項))。置くかどうかは定款で定めますが(第三百二十六条第二項)、公開会社(第二条第五号)などは置かなければならず(第三百二十七条第一項)、取締役会設置会社の取締役は三人以上でなければなりません(第三百三十一条第五項)。
会社法第2条・第326条・第327条・第331条・第362条・第399条の13・第416条・第420条、Wikipedia「取締役会」を参考にAIが作成。
取締役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。
会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。
株主総会
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。