検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第百八十一条(株主に対する通知等)

株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。

前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

前後の条文と読む