A stock company may consolidate its shares.
株式会社は、株式の併合をすることができる。
Whenever a stock company intends to consolidate its shares, it must determine the following matters by a resolution at a shareholders meeting:
株式会社は、株式の併合をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
the ratio of the consolidation;
併合の割合
the day when the consolidation of shares will become effective (hereinafter referred to as "effective day" in this Subsection);
株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。)
if the stock company is a company with class shares, the classes of the shares it will consolidate; and
株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合する株式の種類
the total number of authorized shares on the effective day.
The total number of authorized shares under item (iv) of the preceding paragraph may not exceed the number four times the number of total issued shares on the effective day; provided, however, that this does not apply if the stock company is not a public company.
The directors must, at the shareholders meeting referred to in paragraph (2), explain the reasons for the need to consolidate the shares.
取締役は、第二項の株主総会において、株式の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
定義第二条第一項第五号・法令全体に適用
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社
定義第二条第一項第十三号・法令全体に適用
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社
わかりやすく言うと
剰余金の配当、残余財産の分配、議決権を行使できる事項、譲渡に会社の承認が要ることなどについて、内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社のことです(第百八条第一項)。
略称規定第三十七条第一項
発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
わかりやすく言うと
株式会社が発行することができる株式の総数のことで、定款で定めます。定款に定めがないときは、発起人が会社の成立までに全員の同意で定款を変更して定めなければなりません。
取締役
株式会社の役員の一つで、株主総会の決議で選任されます(会社法第三百二十九条第一項)。株式会社には一人以上の取締役を置かなければなりません(第三百二十六条第一項)。取締役会を置かない会社では、定款に別段の定めがない限り取締役が業務を執行し(第三百四十八条第一項)、代表取締役など会社を代表する者を定めていなければ各自が会社を代表します(第三百四十九条第一項・第三項)。取締役会を置く会社では、取締役全員で取締役会を構成し、取締役会が業務執行を決定して、原則として取締役の中から代表取締役を選びます(第三百六十二条)。任期は原則として、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです(第三百三十二条第一項)。
会社法第326条・第329条・第332条・第348条・第349条・第362条、Wikipedia「取締役」を参考にAIが作成。
株主総会
株式会社の株主が集まって会社の基本的な事項を決める機関です。取締役・監査役などの役員を選任し(会社法第三百二十九条第一項)、定款を変更します(第四百六十六条)。取締役会を置かない会社では会社に関する一切の事項を決議でき、取締役会を置く会社では会社法と定款が定める事項に限られます(第二百九十五条)。毎事業年度の終了後に定時株主総会を招集しなければならず、必要があればいつでも招集できます(第二百九十六条)。決議は原則として、議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の過半数で行います(第三百九条第一項)。