Registered pledgees of shares may receive the monies, etc. (limited to monies) under Article 151, paragraph (1), or monies under paragraph (2) of that Article, and appropriate them as payment to satisfy their own claims in priority to other creditors.
If a stock company performs the acts set forth in the following items, if the claims under the preceding paragraph have not yet become due and payable, the registered pledgees of shares may have the person specified in each of those items deposit an amount equivalent to the value of the monies, etc. provided for in that paragraph. In these cases, the pledge is effective with respect to the monies so deposited:
acts set forth in Article 151, paragraph (1), items (i) through (vi), item (viii), item (ix), or item (xiv):that stock company;
第百五十一条第一項第一号から第六号まで、第八号、第九号又は第十四号に掲げる行為 当該株式会社
merger (but only if the stock company disappears in the merger):the company surviving the absorption-type merger as prescribed in Article 749, paragraph (1) or the company incorporated in the consolidation-type merger as prescribed in Article 753, paragraph (1);
合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。) 第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
share exchange:the wholly owning parent company resulting from the share exchange prescribed in Article 767; or
In the case prescribed in Article 151, paragraph (2), if the claim under paragraph (1) has not yet come due and payable, a registered pledgee of shares may have the special controlling shareholders deposit an amount equivalent to the value of the monies under paragraph (2) of that Article. In this case, the pledge is effective with respect to the monies so deposited
株式の質入れの効果
株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
株式の質入れの効果
特別支配株主(第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第百五十四条第三項において同じ。)が株式売渡請求(第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求をいう。)により売渡株式(第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式をいう。以下この項において同じ。)の取得をした場合には、売渡株式を目的とする質権は…
株式会社が存続する吸収合併契約
会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
株式会社を設立する新設合併契約
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
株式交換契約の締結
株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
定義第二条第一項第三十一号・法令全体に適用
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させること
略称規定第百四十九条第一項
前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者(以下「登録株式質権者」という。)は、株式会社に対し、当該登録株式質権者についての株主名簿に記載され…
わかりやすく言うと
株式に設定された質権の質権者で、その氏名や住所と質権の目的である株式が、株主名簿に記載または記録された人のことです。
定義第百五十一条第二項・この規定及び第百五十四条第三項の中だけ
第百七十九条第一項に規定する特別支配株主
わかりやすく言うと
ある株式会社の総株主の議決権の十分の九(定款でこれより高い割合を定めた場合はその割合)以上を、自らと、自らが発行済株式の全部を持つ会社などとで合わせて持っている、その株式会社以外の者のことです(第百七十九条第一項)。
略称規定第七百四十四条第一項第一号・この編の中だけ
組織変更後の持分会社(以下この編において「組織変更後持分会社」という。)が合名会社、合資会社又は合同会社のいずれであるかの別
略称規定第七百四十九条第一項・この編の中だけ
会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
吸収合併(会社が他の会社と合併し、消滅する会社の権利義務の全部を引き継ぐもの)の後も存続する会社のことです。
略称規定第七百五十三条第一項・この編の中だけ
二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
わかりやすく言うと
新設合併によって新しく設立される会社のことです。これが株式会社のときは、新設合併契約で、その目的や商号、消滅する会社の株主などに交付する株式などを定めなければなりません。
略称規定第七百六十七条第一項・この編の中だけ
この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。
わかりやすく言うと
株式交換によって、ある株式会社の発行済株式のすべてを取得する会社のことで、株式会社か合同会社に限られます。
略称規定第七百七十三条第一項第一号・この編の中だけ
株式移転により設立する株式会社(以下この編において「株式移転設立完全親会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数