第四条(課徴金に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 4Transitional Measures Concerning Surcharges
Except as otherwise provided, the provisions of the New Antimonopoly Act also apply to the procedures for ordering payment of a surcharge for a pre-effective-date violation (meaning any of the violations prescribed in Article 7-2, paragraph (1), (2) or (4), Article 8-3 or Articles 20-2 through 20-6 of the Former Antimonopoly Act that was committed before the day on which this Act comes into effect (hereinafter referred to as the "Effective Date"); the same applies in the following Article and Article 6 of the Supplementary Provisions).
略称規定附則第三条第一項
…第二条の規定による改正後の独占禁止法(以下「新独占禁止法」という。)第七条第二項(独占禁止法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず…
わかりやすく言うと
令和元年法律第四十五号の第二条によって改正された後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。
略称規定附則第三条第一項
この法律の施行の際その行為がなくなった日から五年を経過している第二条の規定による改正前の独占禁止法(以下「旧独占禁止法」という。)第七条第二項又は独占禁止法第八条の二第二項若しくは第二十条第二項に規定する違反行為については…
わかりやすく言うと
令和元年法律第四十五号の第二条によって改正される前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。
略称規定附則第四条第一項
別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法の規定は、施行日前違反行為(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた旧独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは第四項、第八条の三又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(令和元年法律第四十五号)が施行される日のことです。
定義附則第四条第一項・この規定及び附則第五条及び第六条の中だけ
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた旧独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは第四項、第八条の三又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為
わかりやすく言うと
令和元年法律第四十五号が施行される日より前に行われた違反行為のうち、改正前の独占禁止法で課徴金の対象とされていたもののことです。一定の不当な取引制限や私的独占、事業者団体の一定の行為、一定の不公正な取引方法がこれに当たります。