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第四条(課徴金に関する経過措置)

別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法の規定は、施行日前違反行為(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた、若しくは、又はに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をいう。次条及び附則第六条において同じ。)についての課徴金の納付を命ずる手続についても、適用する。