1 条
第一条(施行期日)
Supplementary Provisions, Article 1Effective Date
This Act comes into effect as of the date on which the Act Partially Amending the Act on General Rules for Incorporated Administrative Agencies (Act No. 66 of 2014; hereinafter referred to as the "General Rules Amendment Act") comes into effect.
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「通則法改正法」
略称規定附則第一条第一項
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号)のことです。