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1 条

第五条

による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下この条並びに附則第七条及び第八条において「新私的独占禁止法」という。)第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為((において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)について新私的独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第五十条第一項の規定による通知をする場合において当該違反行為が平成十八年一月四日前に開始され、同日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち同日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。

新私的独占禁止法第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項に規定する違反行為((において読み替えて準用する場合を含む。)に規定するものに限る。)について新私的独占禁止法第六十二条第四項において読み替えて準用する新私的独占禁止法第五十条第一項の規定による通知をする場合において当該違反行為が平成十八年一月四日前に開始され、同日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち同日前に係るものについての課徴金の額の計算(売上額に乗ずる率に限る。)については、なお従前の例による。

前項の場合における新私的独占禁止法第七条の二第一項(新私的独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項本文中「当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間」とあるのは、「平成十八年一月四日の前日までの期間と平成十八年一月四日から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間とを合算した期間(当該合算した期間」とする。

第二項の場合における本文及び第六十三条第一項本文の規定の適用については、これらの規定中「その額」とあるのは「その額中当該違反行為のうち平成十八年一月四日以後に係るものに対応する部分の金額」と、「控除した額」とあるのは「控除した額(当該対応する部分の金額が当該罰金額の二分の一を下回る場合には、零円)と当該違反行為のうち同日前に係るものに対応する部分の金額との合計額」とする。

第二項の場合におけるただし書の規定の適用については、ただし書中「、、若しくはの規定により計算した額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該控除後の額」とあるのは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えて適用される本文に規定する合計額」とする。

第二項の場合における新私的独占禁止法第六十三条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該納付命令に係る課徴金の額が当該罰金額の二分の一に相当する金額を超えないとき、又は当該変更後の額」とあるのは、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えて適用されるこの項本文に規定する合計額」とする。