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1 条

第三条(既往の違反行為に関する経過措置)

この法律の施行の際若しくはの規定による勧告又はの規定による審判開始決定書の謄本の送達がされることなくその行為がなくなった日から一年を経過している違反行為については、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条第二項(新法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。