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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

目次の改正規定(「第四章の二 価格の同調的引上げ」を削る部分に限る。)、第四章の二を削る改正規定、後段を削る改正規定、の改正規定及びを削り、をとする改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日

を削る改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定(に係る部分に限る。) 本文の政令で定める日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日