第三条
Supplementary Provisions, Article 3
The provisions of Article 9, paragraph (5) of the New Act (limited to the part pertaining to items (ii) and (iii)) apply from the business year that ends on or after the day on which this Act comes into effect (hereinafter referred to as the "Effective Date"), and the provisions then in force continue to govern business years that ended before the Effective Date.
新法第九条第五項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
略称規定附則第二条第一項
改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)第七条第二項(新法第八条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は…
わかりやすく言うと
平成十四年法律第四十七号によって改正された後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。
略称規定附則第三条第一項
新法第九条第五項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度から適用し、施行日前に終了した事業年度については、なお従前の例による。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成十四年法律第四十七号)が施行される日のことです。