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1 条

第三条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、同項に定めるものを除き、の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に開始された行為について適用し、施行日前に既になくなっている行為については、なお従前の例による。

新法の規定は、施行日前に開始され、施行日以後に終わった行為のうち施行日以後に係るものについて適用し、当該行為のうち施行日前に係るものについては、なお従前の例による。