1 条
第九条
Supplementary Provisions, Article 9
The provisions then in force continue to govern the application of penal provisions to acts committed before the Effective Date.
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「施行日」
略称規定附則第三条第一項
新法第七条第二項(新法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。)及び新法第七条の二第一項(新法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に既になくなつている行為に…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(昭和五十二年法律第六十三号)が施行される日のことです。