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1 条

第七条

施行日から十年を経過する日までの間に会社の合併が行われた場合において、合併後存続し、又は合併により設立された株式会社がに規定する株式会社であり、かつ、基準額を超えて国内の会社の株式を所有することとなるときは、合併の時以後施行日から十年を経過する日までの間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額を基準額とみなして、の規定を適用する。ただし、基準額が増加して基準額とみなされる額以上となつたときは、この限りでない。

合併後存続する株式会社 次に掲げる額のいずれか少ない額

合併の時にその株式会社及び当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和

昭和五十一年十二月三十一日にその株式会社及び当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和

合併により設立された株式会社 次に掲げる額のいずれか少ない額

合併の時に当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和

昭和五十一年十二月三十一日に当該合併により消滅した会社がそれぞれ所有していた国内の会社の株式の取得価額の合計額の和

前項の場合において、基準額とみなされる額が同項第一号ロ又は第二号ロに掲げる額であるときは、当該合併の日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同項第一号イ又は第二号イに掲げる額を基準額とみなして、の規定を適用する。