第二条(経過措置)
Supplementary Provisions, Article 2Transitional Measures
Dispositions, procedures and other acts carried out pursuant to the provisions of the Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade prior to amendment (hereinafter referred to as the "Former Act") are deemed to have been carried out pursuant to the provisions of the Act on Prohibition of Private Monopolization and Maintenance of Fair Trade after amendment (hereinafter referred to as the "New Act").
改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定によつてしたものとみなす。
略称規定附則第二条第一項
改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定によつてしたものとみなす。
わかりやすく言うと
昭和五十二年法律第六十三号によって改正された後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。
略称規定附則第二条第一項
改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧法」という。)の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新法」という。)の規定によつてしたものとみなす。
わかりやすく言うと
昭和五十二年法律第六十三号によって改正される前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律のことです。