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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)を短く呼ぶ名前で、昭和六十年法律第三十四号の附則の中で使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の第十四条で改正される前の所得税法(法律)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
教授、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修、一部の高度専門職の在留資格で在留する人が、その在留資格の活動を行う日本の公私の機関のことです(法第十九条の十六第一号)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十七年法律第七十三号)が施行される日のことです。