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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成四年法律第十四号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」のことです。

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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)を短く呼ぶ名前です。

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昭和五十九年法律第六号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」による改正後の租税特別措置法のことです。

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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)を短く呼ぶ名前です。

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平成三年法律第五十四号によって改正された後の児童手当法のことです。

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平成十四年法律第百二号の第三条によって改正された後の老人保健法(今の高齢者の医療の確保に関する法律)のことです。

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令和元年十月一日のことです。平成二十八年法律第十五号の附則で、飲食料品の譲渡などの消費税の税率を百分の六・二四とする特例が適用され始める日です。

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平成二十年法律第六十五号の第一条によって改正される前の金融商品取引法のことです。

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令和七年法律第十三号の第二条による法人税法の改正のうち、令和八年四月一日に施行される部分による改正後の法人税法のことです。

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平成十九年法律第三十号の附則第五十三条の二第一項により、平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から五十日を経過する日の前日までに、厚生労働大臣が雇用保険率を変更した場合の、その変更があった日のことです。

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この附則が属する改正法(平成十八年法律第八十四号)が施行される日のことです。

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平成三十年法律第三号による改正後の地方税法第七十四条第一項第一号の製造たばこ、つまりたばこ事業法の製造たばこ(葉たばこを原料の全部または一部とし、喫煙用、かみ用、かぎ用にできる状態に製造されたもの)と製造たばこ代用品のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の第三条(附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限ります)による改正後の法人税法のことです。

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平成十八年法律第六十五号の第三条によって改正される前の証券取引法の第二条第一項各号に掲げられていた有価証券と、同条第二項により有価証券とみなされていた権利のことです。

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令和六年法律第四号(地方税法等の一部を改正する法律)の第一条による改正を受ける前の地方税法のことです。

地方税法イ

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平成二十五年法律第百四号の第一条によって改正された後の生活保護法のことです。

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この附則が属する改正法(平成二十六年法律第九十号)が施行される日のことです。

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令和六年法律第六十号の第二条によって改正された後のこの法律(平成二十八年法律第八十九号)を指す、令和六年法律第六十号の附則での呼び名です。改正後の題名は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」です。

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平成二十四年法律第十六号の第一条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

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令和二年法律第五号附則第一条第五号に掲げる改正規定が施行される日で、令和四年四月一日のことです。