検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第百二号の第三条によって改正された後の老人保健法(今の高齢者の医療の確保に関する法律)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十九年法律第三十号の附則第五十三条の二第一項により、平成十九年四月一日から始まる保険年度の初日から五十日を経過する日の前日までに、厚生労働大臣が雇用保険率を変更した場合の、その変更があった日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和六年法律第六十号の第二条によって改正された後のこの法律(平成二十八年法律第八十九号)を指す、令和六年法律第六十号の附則での呼び名です。改正後の題名は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」です。