附 則
第一条(施行期日)
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第二条(医療保険制度の改革等)
医療保険各法に規定する被保険者及び被扶養者の医療に係る給付の割合については、将来にわたり百分の七十を維持するものとする。
政府は、将来にわたって医療保険制度の安定的運営を図るため、平成十四年度中に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにした基本方針を策定するものとする。政府は、当該基本方針に基づいて、できるだけ速やかに(第二号に掲げる事項についてはおおむね二年を目途に)、所要の措置を講ずるものとする。
保険者の統合及び再編を含む医療保険制度の体系の在り方
新しい高齢者医療制度の創設
診療報酬の体系の見直し
政府は、おおむね二年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。
健康保険の保険者である政府が設置する病院の在り方の見直し
社会保険庁の業務運営の効率化及び事務の合理化
政府は、おおむね三年を目途に、次に掲げる事項について、その具体的内容、手順及び年次計画を明らかにし、所要の措置を講ずるものとする。
政府が保険者である社会保険及び労働保険に係る徴収事務の一元化
社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会による診療報酬の審査及び支払に関する事務処理の体制の見直し
政府は、おおむね五年を目途に、政府が管掌する健康保険事業及び当該事業の組織形態の在り方の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、次に掲げる事項について検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
医療に係る事故に迅速かつ適切に対応するための専門家による苦情の処理体制の整備
医療及び医療に要する費用に関する情報の収集、分析、評価及び提供に係る体制の整備
医療保険各法及び老人保健法の規定による保険給付の内容及び範囲の在り方
政府は、第二項から前項までに規定する事項の検討に早急に着手し結論を得、逐次実施するものとする。
第九条(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)
施行日の前日において七十歳以上である者(施行日において七十五歳以上である者を除く。)については、施行日からその者が七十五歳以上の者に該当するに至った日の属する月の末日(その者が七十五歳以上の者に該当するに至った日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間は、その者を七十五歳以上の者とみなして第三条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)の規定(新老健法第二十五条第一項第二号の規定を除く。)を適用する。
第十条
施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る第三条の規定による改正前の老人保健法(以下「旧老健法」という。)の規定による医療費又は高額医療費の支給については、なお従前の例による。
第十一条
新老健法第四十八条から第五十条までの規定は、施行日以後に行われる新老健法の規定による医療(医療費の支給を含む。)、入院時食事療養費の支給(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)、老人訪問看護療養費の支給、移送費の支給及び高額医療費の支給(以下「医療等」と総称する。)に要する費用並びにこれらの事業に関する事務の執行に要する費用について適用し、施行日前に行われた旧老健法の規定による医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用については、なお従前の例による。
第十二条
施行日から平成十八年九月三十日までの間に行われる医療等に要する費用及びこれらの事業に関する事務の執行に要する費用についての新老健法第四十八条から第五十条までの規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる医療等が行われる期間の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
| 平成十四年十月一日から平成十五年九月三十日まで | 第四十八条 | 十二分の六 | 百分の六十六 |
| 第四十九条 | 十二分の四 | 六百分の百三十六 | |
| 第五十条 | 十二分の一 | 六百分の三十四 | |
| 平成十五年十月一日から平成十六年九月三十日まで | 第四十八条 | 十二分の六 | 百分の六十二 |
| 第四十九条 | 十二分の四 | 六百分の百五十二 | |
| 第五十条 | 十二分の一 | 六百分の三十八 | |
| 平成十六年十月一日から平成十七年九月三十日まで | 第四十八条 | 十二分の六 | 百分の五十八 |
| 第四十九条 | 十二分の四 | 六百分の百六十八 | |
| 第五十条 | 十二分の一 | 六百分の四十二 | |
| 平成十七年十月一日から平成十八年九月三十日まで | 第四十八条 | 十二分の六 | 百分の五十四 |
| 第四十九条 | 十二分の四 | 六百分の百八十四 | |
| 第五十条 | 十二分の一 | 六百分の四十六 |
第十三条
平成十三年度以前の年度の概算医療費拠出金及び確定医療費拠出金については、なお従前の例による。