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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成十一年法律第百四十六号の第八条によって改正される前の、この法律のことです。当時は下請代金支払遅延等防止法という題名でした。
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平成十八年法律第八十二号の第一条によって改正された後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律のことです。
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平成二十年法律第二十六号による改正後の法律と、それに基づく命令のことです。
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平成二十年法律第二十六号による改正前の法律と、それに基づく命令のことです。
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平成三十年法律第百二号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。これにより法務大臣や地方入国管理局長がした処分などで、改正後に相当する規定があるものは、原則として、出入国在留管理庁長官や地方出入国在留管理局長がしたものとみなされます。
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この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正される前の、それぞれの省令のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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令和六年法務省令第三十三号によって改正された後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令のことです。