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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、中の見出しの改正規定及びに一項を加える改正規定、中証券決済制度等のの改正規定及びをとし、を一条ずつ繰り下げ、の次に一条を加える改正規定並びに、、、、、及びの規定は、に掲げる規定の施行の日から施行する。

第百四条(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前にの規定による改正前の民事訴訟法(次項において「旧法」という。)後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が郵便局においてしたものは、の規定による改正後の民事訴訟法(同項において「新法」という。)第百四条第三項第二号の規定の適用については、郵便事業株式会社の営業所(郵便事業株式会社から当該送達の業務の委託を受けた者の営業所を含む。次項において同じ。)においてした送達とみなす。

この法律の施行前に郵便の業務に従事する者が郵便局においてした後段の規定による送達は、新法第百四条第三項第二号の規定の適用については、郵便の業務に従事する者が郵便事業株式会社の営業所においてした新法第百六条第一項後段の規定による送達とみなす。

第百十七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(及びに係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(及びに係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後の規定によりなおその効力を有するものとされる及び(に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びにの規定の適用がある場合におけるに規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。