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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、令和六年四月二十六日から施行する。

第二条(経過措置)

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して一年を経過する日までの間は、この省令による改正後の出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(以下「新省令」という。)の法別表第一の四の表の留学の項の下欄に掲げる活動(以下「留学活動」という。)の項の下欄の規定中「一年以上の日本語教育」とあるのは「六か月以上の日本語教育」と読み替えるものとする。

第三条

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第六条第二項の申請又は法第七条の二第一項の在留資格認定証明書の交付の申請を行った者(以下「申請人」という。)が、専ら聴講による教育を受ける研究生又は聴講生として大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校(以下「大学等」という。)に入学して専ら日本語教育(に規定する日本語教育をいう。)を受けようとする場合において、当該大学等が、施行日の一年前から施行日の前日までの間に、法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人であって専ら日本語の教育を受けるものを受け入れていたものであるときは、施行日から令和十一年三月三十一日までの間は、当該申請については、新省令の留学活動の項の下欄中「イ又はロに該当し」とあるのは「イからハまでのいずれかに該当し」と読み替えて、の規定を適用する。

第四条

申請人が、大学等に入学して専ら日本語教育を受けようとする場合(専ら夜間通学して又は通信により教育を受けようとする場合を除く。)において、当該大学等が、施行日の一年前から施行日の前日までの間に、法別表第一の四の表の留学の在留資格をもって在留する外国人であって専ら日本語の教育を受ける者を受け入れていたものであるときは、施行日から令和十一年三月三十一日までの間は、当該申請については、新省令の留学活動の項の下欄の規定は、適用しない。