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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動のことです。改正前の構造改革特別区域法第二十六条第一項の特定情報処理活動をしていた人は、この活動をする人として在留するものとみなされます。
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平成十八年法律第四十三号による改正前の構造改革特別区域法の第二十六条第一項に定める特定情報処理活動のことです。この活動をしていた人は、改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の下欄ロに掲げる活動をする人として在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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平成二十六年法律第八十三号の第十八条(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限ります)によって改正された後の高齢者の医療の確保に関する法律のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成九年法律第百二号によって改正される前の、担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、銀行法など、この条に列挙された多くの法律をまとめて呼ぶ言葉です。