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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十四年法律第三十五号の施行の際、改正前のこの法律による指定を受けていた社会福祉法人で、改正前の規定に定めるあっせんの業務を行っていたもののことです。改正後の規定による指定を受けたものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年の改正法(令和五年法律第八十四号)のうち、その第二条と第四条などの規定が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています(その附則第一条第二号)。