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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十四年法律第三十五号の施行の際、改正前のこの法律による指定を受けていた社会福祉法人で、改正前の規定に定めるあっせんの業務を行っていたもののことです。改正後の規定による指定を受けたものとみなされます。

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平成十五年法律第三十一号による改正前の雇用保険法第五十六条の二に基づいて支給されていた再就職手当のことです。その施行日前にこの手当を受け、施行日にも引き続きその職業に就いている人は、改正後の第五十七条を当てはめるときに就業促進手当を受けたものとみなされます。

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平成二十六年法律第十三号のうち、第六十条の二(教育訓練給付金)と第七十六条第一項の改正規定などの一部の規定が施行された日で、平成二十六年十月一日のことです。

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民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)のうち、相続による所有権の移転の登記の申請の義務付けや、所有権の登記の登記事項の追加などを定める規定が施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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平成二十一年法律第四十九号の第十二条によって改正された後の不当景品類及び不当表示防止法のことです。

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平成三十年法律第二十号の第一条によって改正された後の人事訴訟法のことです。

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令和元年法律第十六号の附則第一条第九号に掲げる規定(住民基本台帳法第十七条の第五号と第六号に関する改正規定など)が施行される日のことです。公布の日から三年を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

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船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第四十四号)による改正前の船員保険法のことです。

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許可などの処分その他の行為のことです。地方分権推進整備法の施行前に改正前の各法律やその政令で都道府県労働基準局長又は都道府県知事がしたもので、施行日に事務を都道府県労働局長が行うこととなるものは、改正後の各法律やその労働省令の相当規定で都道府県労働局長がしたものとみなされます。

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許可などの申請その他の行為のことです。地方分権推進整備法の施行の際に改正前の各法律やその政令で都道府県労働基準局長又は都道府県知事に対してされているもので、施行日に事務を都道府県労働局長が行うこととなるものは、改正後の各法律やその労働省令の相当規定で都道府県労働局長に対してされたものとみなされます。

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平成二十六年の改正法(平成二十六年法律第六十四号)の附則第一条第七号に掲げる規定が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)の第十八条によって改正された後の、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)のことです。

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特例控除対象寄附金の受け手となる都道府県、市町村や特別区を総務大臣が指定するときの、その指定の対象となる期間として総務省令で定める期間のことです(令和八年法律第二号による改正後の第三十七条の二第二項)。

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令和五年の改正法(令和五年法律第八十四号)のうち、その第二条と第四条などの規定が施行される日のことです。公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日とされています(その附則第一条第二号)。

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平成十八年法律第八十号の第一条によって改正された後の学校教育法のことです。

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昭和五十五年法律第五十六号の附則で使われる言葉で、その法律による改正後の宅地建物取引業法第二十二条の二第一項が定めていた宅地建物取引主任者証のことです。

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平成三十年法律第七号による改正前の所得税法第六十五条第一項の延払基準の特例を引き続き受ける個人の、延払条件付販売等に当たる棚卸資産の販売などの費用の額で、基準年の前年までの事業所得の必要経費に入っていないものです。基準年は、平成三十年から令和五年に延払基準で経理しなかった年か令和六年です。

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平成三十年法律第七号による改正後の法人税法の第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設のことです。

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なお効力を持つ改正前の法人税法第六十三条第一項本文(延払基準)の適用を受ける長期割賦販売等の資産の販売等に係る収益の額のうち、基準事業年度の開始の日より前に開始した事業年度の所得の計算で益金の額に算入されないままのもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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なお効力を持つ改正前の法人税法第六十三条第一項本文(延払基準)の適用を受ける長期割賦販売等の資産の販売等に係る費用の額のうち、基準事業年度の開始の日より前に開始した事業年度の所得の計算で損金の額に算入されないままのもののことです。