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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律の附則第一条第二号に掲げる規定が施行された日から数えて、一年を経過する日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十一年法律第五十一号)が施行される日のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十七年政令第三百一号は、この法律の附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日である平成二十八年一月一日から施行されました。