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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及びにおいて「番号利用法」という。)に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。