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用語集

この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。152語。法務省の英訳があるもの66語、本サイト訳86語。

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暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害

わかりやすく言うと

暴風、豪雨、地震、津波、噴火などの異常な自然現象や、大規模な火事・爆発によって生じる被害のことです。被害の程度がこれらに似た原因で政令で定めるものによる被害も含まれます。

第二条第一項第一号
149か所で使用

次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するもの

わかりやすく言うと

国の行政機関のうち、内閣総理大臣が指定するもののことです。内閣府、宮内庁、デジタル庁、防災庁、各省・委員会・庁のほか、内閣府設置法や国家行政組織法などに定める審議会などの合議制の機関、試験研究機関などの施設等機関、特別の機関の中から指定されます。

第二条第一項第三号
73か所で使用

指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するもの

わかりやすく言うと

国の地方行政機関のうち、内閣総理大臣が指定するもののことです。指定行政機関の所掌事務を分担して受け持つために置かれる地方支分部局などが、その対象になります。

第二条第一項第四号
61か所で使用

独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するもの

わかりやすく言うと

独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会などの公共的機関と、電気、ガス、輸送、通信などの公益的事業を営む法人のうち、内閣総理大臣が指定したものです。

第二条第一項第五号
53か所で使用

災害を未然に防止し、災害が発生した場合における被害の拡大を防ぎ、並びに災害の復旧及び災害からの復興(以下「復旧復興」という。)を図ること

第二条第一項第二号
46か所で使用

地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局(第八十二条第一項において「港務局」という。)、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第五条第一項の土地改良区その他の公共的施設の管理者並びに都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府県の知事が指定するもの

わかりやすく言うと

都道府県知事が指定する法人などのことです。地方公共団体が設立する地方独立行政法人や港務局、土地改良区などの公共的施設の管理者と、その都道府県の地域で電気、ガス、輸送、通信などの公益的事業を営む法人の中から指定されます。

第二条第一項第六号
44か所で使用

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、法令又は地域防災計画の定めるところにより、消防、水防、救助その他災害の発生を防禦し、又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置(以下「応急措置」という…

わかりやすく言うと

災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときに、災害の発生を防いだり被害の拡大を防いだりするために行う、消防、水防、救助などの措置のことです。

第六十二条第一項
35か所で使用

防災基本計画及び防災業務計画並びに地域防災計画

第二条第一項第七号
27か所で使用

一定地域に係る防災に関する計画で、次に掲げるもの

わかりやすく言うと

一定の地域の防災についての計画で、都道府県防災会議が作る都道府県の計画、市町村防災会議又は市町村長が作る市町村の計画、二つ以上の都道府県又は二つ以上の市町村にまたがる地域についてそれぞれの防災会議の協議会が作る計画の四つです。

第二条第一項第十号
25か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第二条第一項第二号
22か所で使用

指定行政機関の長(当該指定行政機関が内閣府設置法第四十九条第一項若しくは第二項若しくは国家行政組織法第三条第二項の委員会若しくは第三号ロに掲げる機関又は同号ニに掲げる機関のうち合議制のものである場合にあつては、当該指定行政機関。第十二条第八項、第二十五条第六項第二号、第二十八条第二項、第二十八条の三第六項第四号、第二十八条の六第二項及び第二十八条の十二第六項第二号を除き、以下同じ。)又は指定公共機関(指定行政機関の長又は指定公共機関から委任された事務又は業務については、当該委任を受けた指定地方行政機関の長又は指定地方公共機関)が防災基本計画に基づきその所掌事務又は業務について作成する防災に関する計画

わかりやすく言うと

指定行政機関の長(委員会など一定の機関では、その機関自身)や指定公共機関が、中央防災会議の作る防災基本計画に基づき、担当する事務や業務について作る防災に関する計画のことです。これらから委任された事務や業務では、委任を受けた指定地方行政機関の長や指定地方公共機関が作ります。

第二条第一項第九号
20か所で使用

…関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、第三十三条の二第一項の規定により内閣総理大臣の登録を受けた同項に規定する被災者援護協力団体(以下「登録被災者援護協力団体」とい…

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の登録を受けた被災者援護協力団体のことです。被災者援護協力団体とは、避難所の運営、炊き出し、被災者からの相談への対応など、国や地方公共団体が行う被災者の援護に協力する業務を行う法人などの団体です(第三十三条の二第一項)。

第二十三条第七項
20か所で使用

国及び地方公共団体が行う被災者の援護への協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「被災者援護協力業務」という。)を行う法人その他これに準ずるものとして防災庁令で定める団体(以下この条において「被災者援護協力団体」という。)は…

わかりやすく言うと

国や地方公共団体が行う被災者の援護への協力として行う業務で、避難所の運営、炊き出しなどによる食品や飲料水の提供、衣服や寝具などの生活必需品の提供や貸出し、被災住宅の応急修理や土砂などの除去、相談への対応や情報の提供、ボランティアの受入れの連絡調整などのことです。

第三十三条の二第一項
17か所で使用

中央防災会議が作成する防災に関する基本的な計画

第二条第一項第八号
16か所で使用

避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための…

わかりやすく言うと

自ら住む場所を確保することが難しい、被災した住民のことです。避難所は、こうした被災住民などの被災者を一時的に滞在させる施設でもあります。

第三十三条の二第一項第一号
16か所で使用

…地域防災計画の定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条及び次条第一…

わかりやすく言うと

避難行動要支援者について行う、避難の支援、安否の確認その他その人の生命や身体を災害から守るために必要な措置のことです。避難行動要支援者とは、高齢者や障害者など特に配慮が必要な人のうち、自分で避難することが難しく特に支援が必要な人をいいます。

第四十九条の十第一項
15か所で使用

市町村長は、当該市町村に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であつて、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの(以下「避難行動要支援者」という。)の把握に努…

わかりやすく言うと

その市町村に住む高齢者、障害者、乳幼児など特に配慮が必要な人のうち、災害が起きたときや起きるおそれがあるときに自分で避難することが難しく、円滑かつ迅速な避難のため特に支援が必要な人のことです。

第四十九条の十第一項
14か所で使用

都道府県防災会議の協議会又は市町村防災会議の協議会

第十三条第二項
11か所で使用

前項の登録(以下「登録」という。)を受けようとする被災者援護協力団体は、防災庁令で定めるところにより、内閣総理大臣に申請をしなければならない。

わかりやすく言うと

被災者援護協力団体が受ける内閣総理大臣の登録のことです。被災者援護協力団体とは、避難所の運営、炊き出し、被災者からの相談への対応など、国や地方公共団体が行う被災者の援護に協力する業務を行う法人などの団体です(第三十三条の二第一項)。

第三十三条の二第二項
11か所で使用

環境大臣は、前項の規定による指定があつたときは、その指定を受けた災害により生じた廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条において「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下こ…

わかりやすく言うと

著しく異常かつ激甚な非常災害で、生活環境の悪化を防ぐことが特に必要として政令で指定されたものによって生じた廃棄物のことです。廃棄物には、ごみや汚泥などの汚物や不要物で固形状又は液状のものが当たり、放射性物質とそれに汚染された物は除かれます。

第八十六条の五第二項
11か所で使用

避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための施設

わかりやすく言うと

避難のため立ち退いた居住者や滞在者などを避難に必要な間滞在させたり、自分で住む場所を確保することが難しい被災した住民などの被災者を一時的に滞在させたりするための施設のことです。

第三十三条の二第一項第一号
10か所で使用

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下この章において「災害予防責任者」という。)は、法令又は防災計画の定めるところにより…

わかりやすく言うと

指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体、防災上重要な施設の管理者をまとめた呼び名です。法令や防災計画に従い、それぞれの仕事について災害の予測・予報や情報の迅速な伝達に必要な組織を整え、改善に努めなければなりません。

第四十七条第一項
10か所で使用

第一項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「協議先市町村長」という。)は、同項の居住者等(以下「要避難者」という。)を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。

わかりやすく言うと

災害が起きるおそれがあり、市町村内の避難場所への立退きが難しいため、生命や身体を災害から守るには一定期間ほかの市町村の区域に滞在させる必要があると市町村長が認めた、避難のため立ち退いた居住者や滞在者などのことです(第六十一条の四第一項)。

第六十一条の四第三項
10か所で使用

高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者

わかりやすく言うと

道路を管理する者のことで、高速自動車国道では国土交通大臣、そのほかの道路では道路法の規定によりその道路を管理する者(たとえば指定区間内の国道は国土交通大臣、指定区間外の国道は都道府県)です。

第七十六条の四第二項
10か所で使用

…又は発生するおそれがある場合において、当該災害が、人の生命又は身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、当該災害に係る地域の状況その他の事情を勘案して当該災害に係る災害応急対策を推進するため特別の必要があると認めるもの(以下「特定災害」という…

わかりやすく言うと

非常災害に当たらない規模の災害で、人の生命や身体に急迫した危険を生じさせ、かつ、地域の状況などから災害応急対策を進めるため特別の必要があると認められるもののことです。発生し、又は発生するおそれがあるとき、内閣総理大臣は臨時に防災庁に特定災害対策本部を設置できます。

第二十三条の三第一項
9か所で使用

都道府県知事又は都道府県の委員会若しくは委員(第三十三条の三を除き、以下「都道府県知事等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長…

わかりやすく言うと

都道府県知事、または都道府県の委員会や委員のことです。

第二十九条第一項
9か所で使用

市町村長又は市町村の委員会若しくは委員(以下「市町村長等」という。)は、災害応急対策又は災害復旧のため必要があるときは、政令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

市町村長、又は市町村の委員会や委員のことです。

第二十九条第二項
9か所で使用

避難所(避難のための立退きを行つた居住者、滞在者その他の者(以下「居住者等」という。)を避難のために必要な間滞在させ、又は自ら居住の場所を確保することが困難な被災した住民(以下「被災住民」という。)その他の被災者を一時的に滞在させるための…

わかりやすく言うと

避難のために立ち退いた居住者、滞在者その他の人のことです。

第三十三条の二第一項第一号
9か所で使用

指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、公共的団体並びに防災上重要な施設の管理者(以下「災害応急対策責任者」という。)は、法令又は防災計画の定めるところにより…

わかりやすく言うと

指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関、公共的団体、防災上重要な施設の管理者をまとめた呼び名です。法令や防災計画に従い、災害に関する情報の収集と伝達に努めなければなりません。

第五十一条第一項
9か所で使用

市町村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第一項の規定により作成した被災者台帳に記載し、又は記録された情報(以下この条から第九十条の六までにおいて「台帳情報」という。)を…

わかりやすく言うと

災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に行うため、市町村長が作る被災者台帳に記載又は記録された情報のことです(第九十条の三第一項)。

第九十条の四第一項
9か所で使用

…自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十三条第二項の規定により派遣を命ぜられた同法第八条に規定する部隊等の自衛官(以下「災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官」という。)の職務の執行について準用する。

わかりやすく言うと

自衛隊法第八十三条第二項により、天災地変その他の災害に際して救援のため派遣された、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊や機関の自衛官のことです。

第六十三条第三項
8か所で使用

道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第三十九条第一項の緊急自動車その他の車両で災害応急対策の的確かつ円滑な実施のためその通行を確保することが特に必要なものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

消防用自動車や救急用自動車などの道路交通法上の緊急自動車その他の車両で、災害応急対策を的確かつ円滑に実施するため通行を確保することが特に必要なものとして政令で定める車両のことです。

第七十六条第一項
8か所で使用

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、被災住民の生命若しくは身体を災害から保護し、又は居住の場所を確保することが困難な場合において、当該被災住民について同一都道府県内の他の市町村の区域における一時的な滞在(以下「広域一時滞在」と…

わかりやすく言うと

災害が起き、被災した住民の生命や身体を守ること又は住む場所を確保することが難しい場合に、その住民を同じ都道府県内の他の市町村に一時的に滞在させることです。

第八十六条の八第一項
8か所で使用

政府は、第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、災害緊急事態への対処に関する基本的な方針(以下この条において「対処基本方針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

国の経済と公共の福祉に重大な影響を及ぼす異常で激甚な非常災害について、内閣総理大臣が災害緊急事態の布告をしたときに、政府がその事態への対処について定める基本的な方針のことです。全般的な方針、災害応急対策や国の経済の秩序の維持に関する重要事項などを定めます。

第百八条第一項
8か所で使用

国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する。

わかりやすく言うと

災害対策を行うときの基本的な考え方として第二条の二に掲げられたもので、災害の発生を常に想定して被害の最小化と迅速な回復を図ること、人の生命と身体を最も優先して守ること、被災者の事情を踏まえて適切に援護することなどです。

第三条第一項
7か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第八条第二項第十七号
7か所で使用

市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した個別避難計画に記載し、又は記録された情報(以下「個別避難計画情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

わかりやすく言うと

市町村長が作った個別避難計画に記載又は記録された情報のことです。個別避難計画は、災害時に自力で避難することが難しく特に支援が必要な人ごとに、避難の支援や安否の確認などを行うための計画です(第四十九条の十四)。

第四十九条の十五第一項
7か所で使用

…当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、現場の災害を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるもの(以下この条において「工作物等」と…

わかりやすく言うと

市町村長が災害時の応急措置を行う際に、現場にある災害を受けた工作物や物件で、その応急措置の妨げになるもののことです。

第六十四条第二項
7か所で使用

…地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画(同条において「地区防災計画」という。)並びに災害応急対策又は復旧復興を円滑に実施するた…

わかりやすく言うと

市町村内の一定の地区に住む人とその地区に事業所を持つ事業者が共同して行う防災訓練、防災活動に必要な物資や資材の備蓄、災害時の助け合いなど、その地区での防災活動についての計画で、市町村地域防災計画に定めることができるものです。

第四十二条第三項
6か所で使用

市町村長は、避難支援等の実施に必要な限度で、前条第一項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を、その保有に当たつて特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

わかりやすく言うと

災害時に自力で避難することが難しく特に支援が必要な人について、市町村長が作る避難行動要支援者名簿に記載又は記録された情報のことです。氏名、生年月日、住所、連絡先、支援が必要な理由などが載ります(第四十九条の十第二項)。

第四十九条の十一第一項
6か所で使用

…社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百九条第一項に規定する市町村社会福祉協議会、自主防災組織その他の避難支援等の実施に携わる関係者(次項、第四十九条の十四第三項第一号及び第四十九条の十五において「避難支援等関係者」という。)に対し…

わかりやすく言うと

消防機関、都道府県警察、民生委員、市町村社会福祉協議会、自主防災組織など、避難行動要支援者の避難の支援や安否の確認などの措置(避難支援等)の実施に携わる関係者のことです。

第四十九条の十一第二項
6か所で使用

市町村長は、地域防災計画の定めるところにより、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、当該避難行動要支援者について避難支援等を実施するための計画(以下「個別避難計画」という。)を作成するよう努めなければならない。

わかりやすく言うと

避難行動要支援者名簿に載った、災害時に自力で避難することが難しく特に支援が必要な人ごとに、その人の避難の支援や安否の確認などを行うために市町村長が作る計画のことです(第四十九条の十四第一項)。

第四十九条の十四第一項
6か所で使用

…市町村長は、必要と認める地域の必要と認める居住者等に対し、高所への移動、近傍の堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避その他の緊急に安全を確保するための措置(以下「緊急安全確保措置」という。)を指示することがで…

わかりやすく言うと

高い所への移動、近くの堅固な建物への退避、屋内の屋外に面する開口部から離れた場所での待避など、緊急に安全を確保するための措置のことです。災害時に避難のための立退きがかえって生命や身体に危険を及ぼすおそれがあり、緊急を要するとき、市町村長が居住者等に指示します。

第六十条第三項
6か所で使用

…他の都道府県知事に対し、当該災害が発生し又は発生するおそれがある市町村の市町村長(次項及び次条において「災害発生市町村長」という。)を応援することを求めることができる。

わかりやすく言うと

その都道府県の地域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある市町村の市町村長のことです。都道府県知事は、自らの指示や要求だけでは応援が円滑に実施されないと認めるとき、他の都道府県知事にこの市町村長を応援するよう求めることができます。

第七十四条の二第一項
6か所で使用

第七十六条の四第二項に規定する道路管理者等(以下この条において「道路管理者等」という。)は、その管理する道路の存する都道府県又はこれに隣接し若しくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生した場合において、道路における車両の通行が停止し…

わかりやすく言うと

道路管理者(高速自動車国道は国土交通大臣、そのほかの道路は道路法の道路管理者)、港湾施設である道路を管理する港湾管理者(港務局または地方公共団体)、漁港施設である道路を管理する漁港管理者(地方公共団体)のことです(第七十六条の四第二項)。

第七十六条の六第一項
6か所で使用

第一項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「協議先市町村長」という。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとする。

わかりやすく言うと

被災した住民を一時的に滞在させるため、同じ都道府県内の他の市町村の市町村長から、その受入れについて協議を受けた市町村長のことです。

第八十六条の八第四項
6か所で使用

前条第一項に規定する場合において、市町村長は、都道府県知事と協議を行い、被災住民について他の都道府県の区域における一時的な滞在(以下「都道府県外広域一時滞在」という。)の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し…

わかりやすく言うと

災害が起き、被災住民(自分で住む場所を確保することが難しい被災した住民)の生命や身体を守ること、または住む場所を確保することが難しい場合に、その被災住民をほかの都道府県の区域に一時的に滞在させることです。

第八十六条の九第一項
6か所で使用

第三項の場合において、協議を受けた都道府県知事(以下この条において「協議先都道府県知事」という。)は、被災住民の受入れについて、関係市町村長と協議しなければならない。

わかりやすく言うと

被災した住民を他の都道府県で一時的に滞在させるための受入れについて、もとの都道府県の知事から協議を受けた都道府県知事のことです。この知事は、受入れについて関係する市町村長と協議します。

第八十六条の九第六項
6か所で使用

第六項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「都道府県外協議先市町村長」という。)は、被災住民を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、被災住民を受け入れるものとする。

わかりやすく言うと

被災住民をほかの都道府県の区域に一時的に滞在させるため、受入れ先の都道府県の知事から被災住民の受入れについて協議を受けた、その都道府県内の市町村長のことです(第八十六条の九第六項)。

第八十六条の九第八項
6か所で使用

政府は、著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)が発生したときは、別に法律で定めるところにより、応急措置及び災害復旧が迅速かつ適切に行なわれるよう措置するとともに、激甚災害を受けた地方公共団体等の経費の負担の適正を図るため…

わかりやすく言うと

著しく激甚である災害のことです。これが起きたとき、政府は別の法律の定めにより、応急措置と災害復旧が迅速かつ適切に行われるよう措置し、被災した地方公共団体などの経費負担の適正化のため、又は被災者の復興への意欲を奮い立たせるため、必要な施策を講じます。

第九十七条第一項
6か所で使用

住民の隣保協同の精神に基づく自発的な防災組織

第二条の二第一項第二号
5か所で使用

都道府県防災会議又は市町村防災会議

第十三条第二項
5か所で使用

国及び地方公共団体が行う被災者の援護への協力であつて、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「被災者援護協力業務」という。)を行う法人その他これに準ずるものとして防災庁令で定める団体(以下この条において「被災者援護協力団体」という。)は…

わかりやすく言うと

国や地方公共団体が行う被災者の援護に協力して、避難所の運営、炊き出しなどによる食品や飲料水の提供、被災者からの相談への対応などの業務を行う法人や、これに準ずる団体として防災庁令で定めるもののことです。内閣総理大臣の登録を受けることができます。

第三十三条の二第一項
5か所で使用

…避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置(以下「避難支援等」という。)を実施するための基礎とする名簿(以下この条及び次条第一項において「避難行動要支援者名簿」…

わかりやすく言うと

自分で避難することが難しく特に支援が必要な人(避難行動要支援者)について、避難の支援や安否の確認などの措置を行うための基礎として、市町村長が作成しておかなければならない名簿のことです。

第四十九条の十第一項
5か所で使用

警察署長又は政令で定める管区海上保安本部の事務所の長(以下この項、第六十四条及び第六十六条において「警察署長等」という。)は、市町村長から要求があつたときは、前項に規定する指示を行なうことができる。

わかりやすく言うと

警察署長、または管区海上保安本部の事務所の長のことです。どの事務所の長が当たるかは政令で定められています。

第五十九条第二項
5か所で使用

第一項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「協議先市町村長」という。)は、同項の居住者等(以下「要避難者」という。)を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。

わかりやすく言うと

避難が必要な居住者や滞在者などを一定期間受け入れることについて、同じ都道府県内の他の市町村の市町村長から協議を受けた市町村長のことです。

第六十一条の四第三項
5か所で使用

この場合において、協議先市町村長は、同項の規定による滞在(以下「広域避難」という。)の用に供するため、受け入れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所を提供しなければならない。

わかりやすく言うと

災害が起きるおそれがあり、市町村内の避難場所を立退き先とすることが難しいときに、居住者や滞在者などの生命や身体を守るため、一定期間、同じ都道府県内の他の市町村に滞在させることです。

第六十一条の四第三項
5か所で使用

第二項の場合において、協議を受けた都道府県知事(以下この条において「協議先都道府県知事」という。)は、要避難者の受入れについて、関係市町村長と協議しなければならない。

わかりやすく言うと

避難が必要な居住者や滞在者などの受入れについて、他の都道府県の知事から協議を受けた都道府県知事のことです。この知事は、受入れについて関係する市町村長と協議します。

第六十一条の五第四項
5か所で使用

前項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「都道府県外協議先市町村長」という。)は、要避難者を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。

わかりやすく言うと

要避難者をほかの都道府県内の市町村の区域に一定期間滞在させるため、受入れ先の都道府県の知事から要避難者の受入れについて協議を受けた、その都道府県内の市町村長のことです(第六十一条の五第四項)。

第六十一条の五第五項
5か所で使用

この場合において、都道府県外協議先市町村長は、第一項の規定による滞在(以下「都道府県外広域避難」という。)の用に供するため、受け入れた要避難者に対し指定緊急避難場所その他の避難場所を提供しなければならない。

わかりやすく言うと

災害が起きるおそれがあり、市町村内の避難場所への立退きが難しいときに、要避難者を一定期間ほかの都道府県内の市町村の区域に滞在させることです(第六十一条の五第一項)。

第六十一条の五第五項
5か所で使用

第一項の場合において、協議を受けた市町村長(以下この条において「都道府県外協議先市町村長」という。)は、同項の要避難者を受け入れないことについて正当な理由がある場合を除き、要避難者を受け入れるものとする。

わかりやすく言うと

緊急を要するときに、ほかの都道府県内の市町村長から、要避難者の受入れについて直接協議を受けた市町村長のことです(第六十一条の六第一項)。

第六十一条の六第四項
5か所で使用

前項の規定による通行の禁止又は制限(以下「通行禁止等」という。)が行われたときは、当該通行禁止等を行つた都道府県公安委員会及び当該都道府県公安委員会と管轄区域が隣接し又は近接する都道府県公安委員会は、直ちに…

わかりやすく言うと

災害が起きたときや起きようとしているときに、災害応急対策を的確かつ円滑に行うため、都道府県公安委員会が道路の区間などを指定して、緊急通行車両以外の車両の道路の通行を禁止し、または制限することです(第七十六条第一項)。

第七十六条第二項
5か所で使用

道路管理者(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道にあつては国土交通大臣、その他の道路にあつては道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。以下同じ。)、港湾管理者(港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいい、同条第五項第四号の道路(同条第六項の規定により同号の道路とみなされたものを含む。)を管理している者に限る。第七十六条の七第二項において同じ。)又は漁港管理者(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいい、同法第三条第二号イの道路(同法第六十六条第一項又は第三項の規定により同号イの道路とみなされたものを含む。)を管理している者に限る。第七十六条の七第三項において同じ。)

わかりやすく言うと

道路管理者(高速自動車国道は国土交通大臣、そのほかの道路は道路法の道路管理者)、港湾施設である道路を管理する港湾管理者(港務局または地方公共団体)、漁港施設である道路を管理する漁港管理者(地方公共団体)のことです。

第七十六条の四第二項
5か所で使用

道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社(第七十六条の六第六項及び第七項において「会社」という。)が同法第四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第二条第二項に規定する高速道路をいう。)

わかりやすく言うと

東日本高速道路株式会社などの高速道路会社が、道路整備特別措置法第四条により維持、修繕と災害復旧を行う高速道路のことです。ここでいう高速道路は、高速自動車国道や自動車専用道路などです(高速道路株式会社法第二条第二項)。

第七十六条の四第三項
5か所で使用

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構(以下「機構」という。)は、会社管理高速道路の道路管理者に代わつて、第一項から前項までの規定による権限を行うものとする。

わかりやすく言うと

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構のことです。高速道路会社が維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路では、料金の徴収期間が満了する日までに限り、この機構が道路管理者に代わって、災害時に車両などの移動を命じるなどの権限を行います。

第七十六条の六第五項
5か所で使用

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条において「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物

わかりやすく言うと

ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体などの汚物や不要物で、固形状又は液状のものです。放射性物質とそれに汚染された物は含みません(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項)。

第八十六条の五第二項
5か所で使用

市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要があると認めるときは、被災者の援護を実施するための基礎とする台帳(以下この条及び次条第一項において「被災者台帳」という…

わかりやすく言うと

災害の被災者の援護を総合的かつ効率的に実施するため必要と認めるときに市町村長が作成できる、援護の基礎とする台帳のことです。被災者の氏名、生年月日、住所又は居所、被害の状況、援護の実施状況などを記載します。

第九十条の三第一項
5か所で使用

市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下この項及び次条において「地区居住者等」という。)が共同して行う防災訓練…

わかりやすく言うと

市町村内の一定の地区に住んでいる人と、その地区に事業所を持つ事業者のことです。

第四十二条第三項
4か所で使用

ただし、当該市町村の条例に特別の定めがある場合を除き、個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者及び避難支援等実施者(次項、次条及び第四十九条の十七において「避難行動要支援者等」という。)の同意が得ら…

わかりやすく言うと

個別避難計画に係る避難行動要支援者と、その人について避難の支援などを実施する関係者(避難支援等実施者)のことです。個別避難計画とは、市町村長が避難行動要支援者ごとに作成する、避難の支援などを実施するための計画です。

第四十九条の十五第二項
4か所で使用

協議先都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を第二項の規定により協議した都道府県知事(以下この条において「協議元都道府県知事」という。)に通知しなければならない。

わかりやすく言うと

市町村長から求められて、避難が必要な居住者や滞在者などの受入れについて、他の都道府県の知事に協議した都道府県知事のことです。

第六十一条の五第八項
4か所で使用

…内閣総理大臣に対し、他の都道府県の知事に対し当該災害が発生し又は発生するおそれがある都道府県の知事(以下この条において「災害発生都道府県知事」という。)又は災害発生市町村長を応援することを求めるよう求めることができる。

わかりやすく言うと

災害が発生し、又は発生するおそれがある都道府県の知事のことです(第七十四条の三第一項)。

第七十四条の三第一項
4か所で使用

地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社

わかりやすく言うと

地方道路公社法に基づく地方道路公社のことで、通行や利用に料金を取ることができる道路の新設、改築、維持、修繕などの管理を総合的かつ効率的に行うことなどにより、地方の幹線道路の整備を進めることを目的としています(地方道路公社法第一条)。

第七十六条の四第四項
4か所で使用

環境大臣は、前項の規定による指定があつたときは、その指定を受けた災害により生じた廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条において「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下こ…

わかりやすく言うと

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)を、この条で短く呼ぶ名前です。

第八十六条の五第二項
4か所で使用

協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議した市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に通知しなければならない。

わかりやすく言うと

自分の市町村の住民などを同じ都道府県内の他の市町村で受け入れてもらうため、その市町村の市町村長に協議した、もとの市町村の市町村長のことです。

第八十六条の八第六項
4か所で使用

協議先都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を第三項の規定により協議した都道府県知事(以下この条において「協議元都道府県知事」という。)に通知しなければならない。

わかりやすく言うと

市町村長から求められて、被災した住民を他の都道府県で一時的に滞在させるための受入れについて、その都道府県の知事に協議した都道府県知事のことです。

第八十六条の九第十一項
4か所で使用

協議元都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「都道府県外協議元市町村長」という。)に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

わかりやすく言うと

被災住民をほかの都道府県の区域に一時的に滞在させる必要があるとして、都道府県知事に対し、ほかの都道府県の知事と受入れについて協議するよう求めた市町村長のことです(第八十六条の九第一項)。

第八十六条の九第十二項
4か所で使用

…法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分その他の行為とみなす。

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十六号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第五十七条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は…

わかりやすく言うと

令和三年法律第三十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第五十七条第一項
4か所で使用

…この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定等の処分又は通知その他の行為とみなす。

わかりやすく言うと

令和八年法律第六十二号による改正後の各法律と、それに基づく命令のことです。その附則第二条と第三条で使われます。

附則第二条第一項
4か所で使用

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定等の処分又は通知その他の行為は、この法律の施行後は…

わかりやすく言うと

令和八年法律第六十二号による改正前の各法律と、それに基づく命令のことです。その附則第二条と第三条で使われます。

附則第二条第一項
4か所で使用

業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者又は法人でない団体で代表者若しくは管理人の定めのあるものの代表者若しくは管理人を含む

わかりやすく言うと

業務を執行する社員、取締役、執行役やこれらに準ずる人のことで、相談役や顧問など名称を問わずこれらの人と同等以上の支配力を持つと認められる人や、代表者や管理人の定めのある法人でない団体の代表者や管理人も含みます。

第三十三条の二第三項第二号
3か所で使用

前項の規定による提案(以下この条において「計画提案」という。)は、当該計画提案に係る地区防災計画の素案の内容が、市町村地域防災計画に抵触するものでない場合に、防災庁令で定めるところにより行うものとする。

わかりやすく言うと

市町村内のある地区の居住者や、そこに事業所を持つ事業者が共同して、市町村防災会議に対し、その地区の防災活動に関する計画(地区防災計画)を市町村地域防災計画に定めるよう、計画の素案を添えて行う提案のことです(第四十二条の二第一項)。

第四十二条の二第二項
3か所で使用

協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議した市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に通知しなければならない。

わかりやすく言うと

自分の市町村の住民などを同じ都道府県内の他の市町村で受け入れてもらうため、その市町村の市町村長に協議した、もとの市町村の市町村長のことです。

第六十一条の四第五項
3か所で使用

協議元都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議することを求めた市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に通知するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。

わかりやすく言うと

避難が必要な居住者や滞在者などを他の都道府県内の市町村で受け入れてもらうため、自分の都道府県の知事に、相手の都道府県の知事と協議するよう求めた市町村長のことです。

第六十一条の五第九項
3か所で使用

都道府県外協議先市町村長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに、その内容を第一項の規定により協議した市町村長(以下この条において「協議元市町村長」という。)に通知するとともに、都道府県知事に報告しなければならない。

わかりやすく言うと

事態から見て緊急を要するときに、避難が必要な居住者や滞在者などを受け入れてもらうため、他の都道府県内の市町村の市町村長に直接協議した市町村長のことです。

第六十一条の六第六項
3か所で使用

…直ちに、それぞれの都道府県の区域内に在る者に対し、通行禁止等に係る区域又は道路の区間(次条第四項及び第七十六条の三第一項において「通行禁止区域等」という。)その他必要な事項を周知させる措置をとらなければならない。

わかりやすく言うと

災害が起きたときや起きようとしているときに、都道府県公安委員会が、緊急通行車両以外の車両の通行を禁止し、または制限した区域や道路の区間のことです(第七十六条第一項)。

第七十六条第二項
3か所で使用

会社管理高速道路(道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二条第四項に規定する会社(第七十六条の六第六項及び第七項において「会社」という。)が同法第四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行う高速道路(高速道路株式会社法(平成十六年…

わかりやすく言うと

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社又は本州四国連絡高速道路株式会社のことです(道路整備特別措置法第二条第四項)。

第七十六条の四第三項
3か所で使用

地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。以下同じ。)が道路整備特別措置法第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、又は同法第十五条第一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路

わかりやすく言うと

地方道路公社が許可を受けて新設又は改築し、道路整備特別措置法第十四条により維持、修繕と災害復旧を行う道路と、料金の徴収期間が過ぎた後も道路整備特別措置法第十五条第一項の国土交通大臣の許可を受けて公社がそれらを行う道路のことです。

第七十六条の四第四項
3か所で使用

著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該災害に係る避難所又は応急仮設住宅(以下この条において「避難所等」という。)が著しく不足し、被災者に対して住居を迅速に提供することが特に必要と認められるものが発生した場合には…

わかりやすく言うと

その災害に係る避難所または応急仮設住宅のことです。避難所とは、避難のため立ち退いた人を必要な間滞在させたり、自分で住む場所を確保することが難しい被災者を一時的に滞在させたりするための施設です。

第八十六条の二第一項
3か所で使用

被災者に対する医療の提供を行うための臨時の施設

第八十六条の三第一項
3か所で使用

…廃棄物処理法第五条の二第一項に規定する基本方針にのつとり、指定災害廃棄物の処理に関する基本的な指針(以下この条において「処理指針」という。)を定め、これを公表するものとする。

わかりやすく言うと

生活環境の悪化を防ぐことが特に必要な、著しく異常で激甚な非常災害として政令で指定された災害で生じた廃棄物を、円滑かつ迅速に処理するため、環境大臣が廃棄物処理法の基本方針に沿って定めて公表する基本的な指針のことです。

第八十六条の五第二項
3か所で使用

この場合において、これらの基準(以下この条において「廃棄物処理特例基準」という。)は、廃棄物処理法第六条の二第二項及び第四項、第十二条第一項並びに第十二条の二第一項に規定する基準とみなす。

わかりやすく言うと

環境大臣が指定した廃棄物処理特例地域で使う、廃棄物の収集、運搬と処分の基準と、それを市町村以外の者に委託する場合の基準のことです。これらは廃棄物処理法が定める一般廃棄物や産業廃棄物の処理基準などとみなされます。

第八十六条の五第五項
3か所で使用

市町村長は、前項の規定による都道府県知事との協議に際し、同項の規定による要求に係る各被災住民についての第九十条の三第二項各号に掲げる事項に係る情報であつて自らが保有するもの(以下この条において「被災住民情報」という。)を当該都道府県知事に…

わかりやすく言うと

被災住民を他の都道府県に一時的に滞在させるため知事に協議を求める市町村長が自ら保有する、その被災住民の氏名、住所又は居所、被害の状況など、被災者台帳に記載する事項についての情報のことです。

第八十六条の九第二項
3か所で使用

…それぞれ第六十六条の規定による改正後の災害対策基本法(以下この条において「新災害対策基本法」という。)第十六条第四項の規定により市町村防災会議を設置しないことについてされた協議又は当該協議の申出とみなす。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の第六十六条によって改正された後の災害対策基本法のことです。

附則第三十一条第一項
3か所で使用

施行日前に第六十六条の規定による改正前の災害対策基本法(以下この条において「旧災害対策基本法」という。)第十六条第三項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は…

わかりやすく言うと

平成十一年法律第八十七号の第六十六条によって改正される前の災害対策基本法のことです。

附則第三十一条第一項
3か所で使用

指定地方公共機関 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)及び港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の港務局(第八十二条第一項において「港務局」という。)…

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港湾法に基づき、港湾の施設を管理する地方公共団体などの関係する地方公共団体が、単独で又は共同して定款を定めて設立する港務局のことです(港湾法第四条第一項)。

第二条第一項第六号
2か所で使用

都道府県防災会議及び市町村防災会議(地方防災会議の協議会を含む。以下次条において「地方防災会議等」という。)は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関…

わかりやすく言うと

都道府県防災会議と市町村防災会議、それにこれらの防災会議の協議会をまとめた呼び名です。

第二十一条第一項
2か所で使用

…指定地方行政機関の長又は指定公共機関(その業務の内容その他の事情を勘案して市町村の地域に係る災害応急対策又は災害復旧に特に寄与するものとしてそれぞれ地域を限つて内閣総理大臣が指定するものに限る。次条において「特定公共機関」という。)に対…

わかりやすく言うと

この節でいう指定公共機関(行政執行法人であるものに限られます。第二十九条第一項)のうち、業務の内容などから市町村の地域の災害応急対策や災害復旧に特に寄与するとして、内閣総理大臣が地域を限って指定したもののことです。

第二十九条第二項
2か所で使用

…又は同条の規定による職員の派遣若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による職員(指定地方公共機関である同法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(次条において「特定地方公共機関」という。)の職員に限る。)の派遣についてあ…

わかりやすく言うと

指定地方公共機関である特定地方独立行政法人のことです。特定地方独立行政法人とは、業務の停滞が住民の生活などに直接かつ著しい支障を及ぼすなどの理由で、役員と職員に地方公務員の身分を与える必要があると地方公共団体が定款で定めた地方独立行政法人です。

第三十条第二項
2か所で使用

…当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(第四項において「管轄指定地方行政機関等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱

わかりやすく言うと

都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関、その都道府県、区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関、区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者をまとめた呼び名です。都道府県地域防災計画には、それぞれが処理すべき事務や業務の大綱を定めます。

第四十条第二項第一号
2か所で使用