検索

条文、法令、用語を検索します

2 条

附 則

第一条(施行期日等)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。

第二十七条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。