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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中、及びの改正規定、の改正規定(「及び」を「、及び」に改める部分に限る。)並びに、並びに及びの改正規定、中外国証券業者に関する法律(以下この条において「外国証券業者法」という。)の改正規定、中投資信託及び投資法人に関する法律(以下この条において「投資信託法」という。)の改正規定、中有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(以下この条において「投資顧問業法」という。)の改正規定、及びの規定、中に次のように加える改正規定並びにの規定 この法律の公布の日

第二十二条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第二十四条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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