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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十六年法律第九十号による改正後の道路交通法の普通自動車第二種免許の略称です。改正前の普通自動車第二種免許のうち、新しい普通自動車に相当する車に限定されていたものと、自動三輪車に限られていた一定のものは、限定付きのこの免許とみなされます。それ以外は限定付きの中型第二種免許とみなされます。

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平成二十七年法律第四十号によって改正される前の道路交通法の中型自動車仮免許のことです。改正後の道路交通法の中型自動車仮免許とみなされます(その法律の附則第二条第一項第七号)。

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令和五年法律第七十九号の第十二条による銀行法の改正のうち、その附則第一条第四号に掲げる改正規定による改正を加えた後の銀行法のことです。

銀行法第一項

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令和五年法律第七十九号の第十二条によって改正される前の銀行法のことです。

銀行法第一項

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昭和六十二年法律第八十四号の第一条によって改正される前の電気工事士法のことです。

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平成二十七年法律第六十五号の第二条によって改正される前の個人情報の保護に関する法律のことです。

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令和六年法律第四十七号の第八条によって改正された後の国民健康保険法のことで、附則第四十七条第四項第三号の中で使われます。

健康保険法三

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令和六年法律第四十七号の第八条によって改正された後の国民健康保険法のことです。

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付加保険料を納期限までに納めず、平成二十四年の改正前の第八十七条の二第四項の適用を受けた人の、第一号被保険者としての保険料納付済期間(付加保険料の納付済期間と政令で定める期間を除く)のうち、その適用がなければ付加保険料を納める者となっていた期間で、承認の月前十年以内のものです。

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電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の附則第一条第三号に掲げる規定によって改正される前の地方税法のことです。

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平成三十年法律第七号による改正前の所得税法第六十五条第三項で延払条件付販売等とされていた販売などのことです。この条は、施行日(平成三十年四月一日)より前にこれに当たる資産の販売等を行った個人の扱いを定めます。

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令和二年法律第八号の第十五条によって改正される前の租税特別措置法のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)の第十三条によって改正された後の租税特別措置法のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)の第十六条で改正される前の租税特別措置法のことです。その第二条第二項第十九号の連結事業年度を指すために使われます。

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令和元年法律第十六号の附則第一条第六号に掲げる規定が施行される日に、改正前の番号利用法の規定により交付された通知カードを持っている人のことです。

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平成十年法律第百七号の第三条によって改正される前の外国証券業者に関する法律のことです。

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令和六年法律第四十七号の第八条によって改正された後の国民健康保険法のことで、附則第四十七条第四項第三号の中で使われます。

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平成二十九年法律第五十二号の施行の際にあった、改正前の介護保険法の介護老人保健施設のことです。要介護者(治療の必要の程度が省令で定めるもの)に施設サービス計画に基づき看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療と日常生活上の世話を行う施設として、都道府県知事の許可を受けたものです。

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平成二十四年法律第二十四号による改正後の児童手当法第七条第一項又は第二項の認定です。施行日の前日に子ども手当の認定を受けていた人(支給されない分がある人や支払差止め中の人を除く)と、同年九月三十日までに請求し施行日以後に認定された一定の人が施行日に支給要件に当たれば、この認定があったとみなされます。

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平成十三年法律第八十三号の第二条による改正後の自動車損害賠償保障事業特別会計法に基づく、自動車損害賠償保障事業特別会計の中の自動車事故対策勘定という区分のことです。