検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和元年法律第十六号の第四条による改正前の、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(この法律)のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成元年法律第七十九号による改正後の出入国管理及び難民認定法の別表第一または別表第二の在留資格のことです。改正前の在留資格で在留していた人は、附則の表で対応するこの在留資格(外交、留学、永住者など)で在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成元年法律第七十九号による改正前の出入国管理及び難民認定法の第四条第一項の各号に当たる者としての在留資格のことです。これで在留していた人は、附則の表で対応する改正後の在留資格(外交、留学、永住者など)で在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十一年法律第八十四号の第一条によって改正される前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(今の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)のことです。