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9 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(事業所の所在地の変更の許可に関する経過措置)

この法律の施行の際現にの規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「旧労働者派遣法」という。)本文の規定により本文の事業所の所在地の変更につき許可の申請をしている者は、施行日に、の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「新労働者派遣法」という。)本文の規定により当該事業所の所在地の変更につき届出をした者とみなす。

第三条(許可の取消し等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に(の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(以下「旧高年齢者法」という。)又はの規定による改正前の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「旧育児・介護休業法」という。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を受けている者に対するの規定による当該許可の取消し又はの規定による一般労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

第四条(事業廃止命令等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に(又は旧育児・の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により届出書を提出している者に対するの規定による特定労働者派遣事業の廃止の命令又はの規定による特定労働者派遣事業の全部若しくは一部の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

第五条(労働者派遣の役務の提供を受ける期間に関する経過措置)

の規定は、施行日以後新たな労働者派遣契約を締結する者について適用する。この場合において、当該者が施行日前から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているときは、中「一年」とあるのは、「新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供が行われる日から一年」とする。

第六条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第七条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及び第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八条(組織的犯罪処罰法の適用に関する経過措置)

組織的犯罪処罰法の施行の日が施行日前となる場合におけるこの法律の施行後の組織的犯罪処罰法の規定(前条の規定により適用されることとなる罰則の規定を除く。)の適用については、同条の規定によりこの法律の施行前にした行為について従前の例によることとされる場合におけるに係る(適用対象業務以外の業務についての労働者派遣事業)の罪は、に掲げる罪とみなす。

第九条(検討)

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新労働者派遣法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働者派遣法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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