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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和五年法律第四十八号の第三条による改正(令和五年法律第四十八号附則第一条第三号に掲げる改正規定に限ります)を受けた後の住民基本台帳法のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
附則第四条の特例で計算される、昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額に当たる額です。附則第四条は、昭和六十一年法律第百六号による改正前の老人保健法で計算された額の十二分の十と、施行日以後の七十歳以上の加入者等の医療費の見込額をもとにした額とを合計するものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
附則第五条の特例で計算される、その保険者の昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額に当たる額です。附則第五条は、七十歳以上の加入者等の医療などに市町村が支払った費用の額をもとに計算した額の十分の七とするものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
石綿による健康被害の救済に関する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十一年の法律第三十六号の附則で、延滞金についての経過措置の中で使われます。