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10 条

第七条

昭和六十二年度から昭和六十四年度までの各年度の確定医療費拠出金の額は、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額とする。

市町村が当該各年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の額(次号において「老人医療費額」という。)に百分の十を乗じて得た額

老人医療費額(当該各年度における当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額として厚生省令で定めるところにより算定される額を当該各年度におけるすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの老人医療費額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費額」という。)で除して得た率が、前条第一項第二号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額(次号において「調整対象外医療費額」という。)を除く。)の百分の九十に相当する額に当該各年度に係るの確定加入者調整率を乗じて得た額

当該保険者に係る調整対象外医療費額に百分の九十を乗じて得た額

第八条

附則第四条の規定に基づき算定される昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「概算拠出金相当額」という。)からの規定に基づき算定された昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額になると見込まれる保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十一年度の概算医療費拠出金の額は、附則第四条の規定にかかわらず、当該保険者に係る概算拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。

附則第五条の規定に基づき算定される昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額に相当する額(以下この項において「確定拠出金相当額」という。)から、市町村が昭和六十一年度において支弁した当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療及び特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)に要する費用の額についての規定の例により算定される額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額であつた保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十一年度の確定医療費拠出金の額は、附則第五条の規定にかかわらず、当該保険者に係る確定拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。

第九条

第一号に掲げる額(以下この項において「概算拠出金相当額」という。)から第二号に掲げる額を控除した額(以下この項において「増加額」という。)が著しく多額になると見込まれる保険者として厚生省令で定める要件に該当する保険者に係る昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額は、附則第六条の規定にかかわらず、当該保険者に係る概算拠出金相当額から、厚生省令で定めるところにより当該保険者に係る増加額の一部を控除した額とする。

附則第六条の規定に基づき算定される当該保険者に係る昭和六十二年度の概算医療費拠出金の額に相当する額

次に掲げる額の合計額の十分の七に相当する額

市町村が昭和六十二年度において支弁する当該保険者に係る七十歳以上の加入者等に対する医療(医療費の支給を含む。)、特定療養費の支給(医療費の支給を含む。)及び老人保健施設療養費の支給に要する費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額(ロにおいて「昭和六十二年度老人医療費見込額」という。)にそれぞれ次に掲げる率を乗じて得た額の合計額の十二分の十に相当する額

一から(2)に規定する加入者按分率を控除して得た率

昭和六十一年度に係るの加入者按分率に昭和六十二年度に係るの概算加入者調整率を乗じて得た率

次に掲げる額の合計額の十二分の二に相当する額

昭和六十二年度老人医療費見込額に百分の二十を乗じて得た額

昭和六十二年度老人医療費見込額(当該保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの昭和六十二年度老人医療費見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額をすべての保険者に係る七十歳以上の加入者等一人当たりの昭和六十二年度老人医療費見込額の平均額として厚生省令で定めるところにより算定される額(以下この号において「平均一人当たり老人医療費見込額」という。)で除して得た率が、昭和六十二年度に係る附則第六条第一項第二号の政令で定める率を超える保険者にあつては、平均一人当たり老人医療費見込額に当該政令で定める率を乗じて得た額を超える部分として厚生省令で定めるところにより算定される額((3)において「調整対象外医療費見込額」という。)を除く。)の百分の八十に相当する額に昭和六十二年度に係るの概算加入者調整率を乗じて得た額

当該保険者に係る調整対象外医療費見込額に百分の八十を乗じて得た額

前項の規定は、昭和六十二年度の確定医療費拠出金について準用する。この場合において、同項中「概算拠出金相当額」とあるのは「確定拠出金相当額」と、「多額になると見込まれる」とあるのは「多額であつた」と、「概算医療費拠出金」とあるのは「確定医療費拠出金」と、「附則第六条の」とあるのは「附則第七条の」と、「支弁する」とあるのは「支弁した」と、「費用の見込額として厚生省令で定めるところにより算定される額」とあるのは「費用の額」と、「昭和六十二年度老人医療費見込額」とあるのは「昭和六十二年度老人医療費額」と、「の概算加入者調整率」とあるのは「の確定加入者調整率」と、「平均一人当たり老人医療費見込額」とあるのは「平均一人当たり老人医療費額」と、「調整対象外医療費見込額」とあるのは「調整対象外医療費額」と読み替えるものとする。

第十条

前二条の規定の適用がある保険者以外の保険者に係る概算医療費拠出金の額又は確定医療費拠出金の額の算定に関し、前二条の措置に伴い必要な附則第四条若しくは第五条又は附則第六条若しくは第七条の規定の特例その他の事項は、政令で定める。

第十一条(昭和六十一年度の拠出金の額の変更等)

による社会保険診療報酬支払基金は、この法律の施行後遅滞なく、各保険者が昭和六十一年度に納付すべき拠出金の額を変更し、当該各保険者に対し、変更後の拠出金の額を通知しなければならない。

の規定は、前項の場合に準用する。

第十二条(老人保健施設の試行的実施)

厚生大臣が指定する者は、の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。以下同じ。)の施行前に、の規定による改正後のに規定する老人保健施設を経営する事業を試行的に実施する限りにおいて、医療法の規定にかかわらず、の老人保健施設に相当する施設を開設することができる。

第十三条(国会に対する報告)

厚生大臣は、の規定の施行に際しては、前条の規定による老人保健施設を経営する事業の試行的実施の状況及び老人保健施設の運営等に関する基本的事項について、国会に報告しなければならない。

第十四条(検討)

政府は、この法律の施行後における老人医療費の動向、健康保険組合の決算の状況等各医療保険の運営の状況、老人保健法による医療費拠出金の額の動向等を勘案し、昭和六十五年度までの間に保険者の拠出金の算定方法その他この法律による改正に係る事項に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第十五条

政府は、に規定する給付に要する費用の額が低額である場合には当該額に対するに規定する一部負担金の額の割合が著しく高くなることがあることにかんがみ、必要があると認めるときは、の一部負担金の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第十六条

政府は、の規定の施行後適当な時期において、老人保健施設に関する状況を勘案し、必要があると認めるときは、老人保健施設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。