附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三条第二項の改正規定及び同法第九条第二項の改正規定並びに第十三条の規定並びに附則第十七条、第十九条及び第二十条の規定 公布の日
第二条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項の改正規定(同項中「記載され、」の下に「第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び同項第二号中「第十七条第五項」を「第十七条第六項」に改める部分に限る。)、同法第十六条の二の改正規定、同法第十七条の改正規定、同法第十八条の二の改正規定、同法第三十八条の八第一項の改正規定及び同法第四十四条の改正規定並びに第五条、第六条及び第八条から第十二条までの規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第十八条、第二十二条から第二十五条まで及び第二十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
略
第二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の番号利用法第十六条の二第一項の申請をした者に係る住民票に当該申請の日において第三条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の住民基本台帳法(以下この項及び附則第五条第三項において「新住民基本台帳法」という。)第七条第一号の二に掲げる事項が記載されていない場合(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者にあっては、その申請をした者に係る戸籍の附票に新住民基本台帳法第十七条第二号の二に掲げる事項が記載されていない場合)における当該申請に係る個人番号カードの記載事項については、なお従前の例による。
前二項の規定の適用を受けた個人番号カードの交付を受けている者に対して発行した又は発行する番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の記録事項については、なお従前の例による。
第二十条(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。