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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中の改正規定及びの改正規定並びにの規定並びに、及び第二十条の規定 公布の日

中の改正規定(中「記載され、」の下に「の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き」を加える部分及び中「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに、及びの規定並びに次条並びに、、、及びの規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

略

の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。)並びに中電子署名等にの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三条及びの規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

第二条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

前条第二号に掲げる規定の施行の際現に申請され、又は発行されている個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(次条第二項及び第三項において「番号利用法」という。)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。次条において同じ。)の本人の写真の表示については、なお従前の例による。

第三条

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の際現に申請され、又は発行されている個人番号カードの記載事項については、なお従前の例による。

の規定による改正後の番号利用法第十六条の二第一項の申請をした者に係る住民票に当該申請の日においての規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の住民基本台帳法(以下この項及びにおいて「新住民基本台帳法」という。)第七条第一号の二に掲げる事項が記載されていない場合(住民基本台帳法第十七条第三号に規定する国外転出者にあっては、その申請をした者に係る戸籍の附票にに掲げる事項が記載されていない場合)における当該申請に係る個人番号カードの記載事項については、なお従前の例による。

前二項の規定の適用を受けた個人番号カードの交付を受けている者に対して発行した又は発行する番号利用法第二条第八項に規定するカード代替電磁的記録の記録事項については、なお従前の例による。

第二十条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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