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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十八年法律第四十三号の附則第一条第一号の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。これで構造改革特別区域法に定める研究や情報処理などの活動をしていた人は、改正後の同じ表の在留資格で在留するものとみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和二年法律第五十号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日です。