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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十八年法律第四十三号の附則第一条第一号の規定による改正前の出入国管理及び難民認定法の別表第一の五の表の在留資格のことです。これで構造改革特別区域法に定める研究や情報処理などの活動をしていた人は、改正後の同じ表の在留資格で在留するものとみなされます。

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昭和四十八年度分の固定資産税で、住宅用地の認定ができないなどの理由で納税通知書の交付期限までに宅地等の税額が算定できなかった場合に、個人の宅地等は改正前の規定、法人の宅地等は改正前の規定か改正後の附則第十八条第八項・第十八条の二第一項の適用があるものとして仮に算定した税額です。

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令和五年九月一日に登録国外事業者で、平成二十七年法律第九号附則第三十九条第十一項の届出書を出していない者が、令和五年十月一日に適格請求書発行事業者の登録を受けたとみなされるときに、適格請求書発行事業者登録簿に載せられる登録番号のことです。

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地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第二十六号)のうち、第十条(介護保険法の改正)と附則第二条が施行される日、つまり平成三十三年四月一日のことです(附則第一条第四号)。

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令和元年法律第十六号の附則第一条第二号に掲げる規定(住民基本台帳法に除票に関する第十五条の二などを加える規定など)が施行される日のことで、公布の日から数えて二十日を経過した日です。

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令和七年法律第七十四号の附則で、事業主の申出により短時間被保険者の健康保険料の負担割合を増やしたとき、標準報酬月額に一般保険料率を掛けた額に、増加負担割合(健康保険組合が既に事業主の負担割合を増やしていればその分を引いた割合)を掛けた額です。この額は徴収しなくてよかったものとみなされます。

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令和三年法律第四十九号の附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日、つまり令和四年四月一日のことです。

医療法第一項

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旧特例第三種被保険者(旧厚生年金保険法第三条第一項第六号)であった期間と、特例第三種被保険者等であった期間(附則第四十七条第四項の第三種被保険者等であった期間)とを合わせた期間のことです。

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平成二十五年の改正法(平成二十五年法律第六十三号)の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことです。公布の日から一か月を超えない範囲で政令で定める日とされています。

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国税の還付金等を受けるべき人について、附則第九条の四により消費税と併せて国が賦課し、または附則第九条の五により消費税と併せて申告された地方消費税の譲渡割と消費税のうち、納付すべきこととなっているもののことです。

地方税法二

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森林法等の一部を改正する法律(平成三年法律第三十八号)のことです。この附則に掲げる規定の一部は、その法律の施行の日から施行されます。

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平成二十二年法律第六号による改正後の租税特別措置法第六十七条の十四第一項に定める特定目的会社のことです。この附則では、改正後の同項第一号ロ(2)とハを、施行日以後に開始する事業年度などの法人税に適用するために使います。

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令和二年法律第五十号の附則第一条第二号に掲げる規定が施行される日のことで、公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日です。

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平成二十七年法律第四十号によって改正される前の道路交通法の中型自動車免許のことです。改正後の道路交通法の中型自動車免許とみなされます(その法律の附則第二条第一項第一号)。

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平成二十四年法律第八十六号の附則第一条第二号に掲げる規定(その第一条、附則第二条及び第十七条の規定)が施行される日のことです。公布の日から一年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。

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雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)の附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日で、平成三十年一月一日のことです。

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厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は日本年金機構をまとめた呼び方です。日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第七十三条で使われる言葉です。

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厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は日本年金機構をまとめた呼び方です。日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第七十三条で使われる言葉です。

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厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は日本年金機構をまとめた呼び方です。日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第七十三条で使われる言葉です。

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わかりやすく言うと

厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は日本年金機構をまとめた呼び方です。日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の附則第七十三条で使われる言葉です。