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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の附則第二十四条第一項によってなお効力を持つとされた、その第一条で改正される前の租税特別措置法のことです。

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平成十年法律第百七号の附則に出てくる、昭和四十四年八月一日に設立された財団法人寄託証券補償基金のことです。政令で定める日までの間、基金の発起人又は基金に対し、自らの一切の業務と資産・負債を基金が引き継ぐよう申し出ることができます。

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平成十四年法律第七十九号の附則第三条第一項の適用を受けて連結納税の承認を受ける内国法人、つまり経過措置対象年度を最初の連結事業年度にしようとする内国法人のことです。

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平成二十八年法律第十三号の第二条で改正される前の地方税法の規定により、総務大臣が指定して公示した自動車持出困難区域のことです。令和八年法律第二号による改正後の地方税法附則第五十四条第一項の自動車等持出困難区域とみなされます。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の附則第四十三条第一項によって、なお効力を持つとされた、令和五年法律第三号の第十条で改正される前の租税特別措置法のことです。

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平成四年法律第八十七号の附則で使う呼び名で、その改正後の証券取引法に定める有価証券の取得の申込みの勧誘と、有価証券の売付けの申込みまたは買付けの申込みの勧誘とをまとめたものです。

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事業主の適用事業所に使われる厚生年金保険の被保険者、厚生年金保険法附則第四条の六第一項の特定減額特例対象者(被保険者を除く)、厚生年金保険法第二十七条の七十歳以上の使用される者をまとめた呼び名です。

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中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の附則第二条によって廃止される前の中小企業近代化促進法(昭和三十八年法律第六十四号)のことです。

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負担水準が〇・六以上〇・七以下の商業地等について、前年度の課税標準額(第三百四十九条の三や附則第十五条から第十五条の三までの特例を受けるときは、その率を掛けた額)を今年度の課税標準とした場合の固定資産税額のことです。

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負担水準が〇・七を超える商業地等について、その年度の価格の十分の七(第三百四十九条の三や附則第十五条から第十五条の三までの特例を受けるときは、さらにその率を掛けた額)を課税標準とした場合の固定資産税額のことです。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可を受けていたため、その附則第百十一条により施行日に改正後のこの法律の同じ規定による認可を受けたとみなされる者のことです。

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市街化区域が新たに定められたことなどで市街化区域農地となった土地のうち、令和六年度から令和八年度までの各年度の前年度分の固定資産税で、附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項で準用)による軽減を受けたもののことです。

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大型特殊自動車のうち、牽引されるための構造と装置を持つ車両を牽引するための構造と装置を持ち、もっぱら牽引に使われるもののことです。昭和四十年法律第九十六号の附則で使われます。

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平成二十六年法律第八十二号のうち、第八十八条や別表第二などを改める規定(附則第一条第二号)の施行の日のことです。公布の日から六月を超えない範囲内で政令が定める日とされています。

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平成二十年法律第七十四号の改正法の第一条によって改正された後の特定商取引に関する法律のことです。第一条は、公布の日から六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行されます(附則第一条第二号)。

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この法律(平成五年法律第四十七号)による改正後の不正競争防止法のことです。附則で、改正前の不正競争防止法と区別するために使われます。

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この法律(平成五年法律第四十七号)による改正前の不正競争防止法のことです。附則で、改正後の不正競争防止法と区別するために使われます。

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昭和五十六年法律第八十五号による改正前の出入国管理令のことです。この附則では、改正前の在留資格や許可、申請を改正後(新令)にどう扱うかを定めるために使われます。

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昭和四十年法律第百三十号の第一条によって改正された後の労働者災害補償保険法のことです。この呼び名は、その法律の附則第二条から第八条までで使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和四十年法律第百三十号の第一条によって改正される前の労働者災害補償保険法のことです。この呼び名は、その法律の附則第三条から第八条までで使われます。