附 則
第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条(経過措置)
改正後の不正競争防止法(以下「新法」という。)の規定は、特別の定めがある場合を除いては、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不正競争防止法(以下「旧法」という。)によって生じた効力を妨げない。
第三条
第四条
第三条から第五条まで、第十四条及び第十五条第一項の規定は、平成三年六月十五日前に行われた第二条第一項第四号に規定する営業秘密不正取得行為又は同項第八号に規定する営業秘密不正開示行為に係る同項第四号から第六号まで、第八号又は第九号に掲げる不正競争であって同日以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に該当するものを除く。)及び同日前に開始した同項第七号に規定する営業秘密を使用する行為を継続する行為については、適用しない。
第二条第一項第四号から第六号まで、第八号及び第九号に規定する営業秘密を開示する行為
第五条
新法第七条の規定は、この法律の施行後に提起された訴えについて適用し、この法律の施行前に提起された訴えについては、なお従前の例による。
第七条
第八条
新法第十六条の規定は、この法律の施行の際現に旧法第四条第四項に規定する許可を受けている者については、適用しない。
第九条
第十一条
この法律の施行前にした行為に関する旧法第三条に規定する外国人が行う同条に規定する請求については、なお従前の例による。
第十三条(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条(政令への委任)
附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。